○久米南町公共施設予約システムの利用に関する規則
令和7年6月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町が所有する公の施設(以下「施設」という。)に係る予約システム(インターネットを利用して施設の利用を予約する電子情報システムをいう。以下「予約システム」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(利用対象施設)
第2条 予約システムの利用の対象となる施設は、別表のとおりとする。
(利用者の範囲等)
第3条 予約システムの利用をすることができるものは、あらかじめ予約システムの利用登録(以下「登録」という。)を受けた個人又は団体(以下「利用者」という。)とする。
(登録の申請等)
第4条 登録を受けようとするものは、予約システムにより申請するものとする。
2 前項の申請に当たっては、登録の申請者(以下「登録申請者」という。)の氏名及び住所(団体の場合にあっては、代表者の氏名、団体の所在地並びに登録申請者の氏名及び住所)を確認することができる書類として町長が認めるもの(以下「確認書類」という。)を町長が指定する電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)により提出するものとする。
(登録の変更の届出等)
第5条 利用者は、登録事項に変更が生じたときは、町長が指定する電磁的方法により、速やかにその旨を届け出ものとする。
2 前項の届出に当たっては、当該変更事項を確認できる書類を、町長が指定する電磁的方法により提出するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、登録事項のうち町長が適当と認めたものについては、予約システムにより変更することができる。
2 初回有効期間満了日以前に引き続き利用者として登録する意思を電磁的方法又は予約システムにより届け出たものに係る更新後の有効期間は、前項の規定にかかわらず、当該有効期間満了日の翌日から3年間とする。
(登録の廃止の届出等)
第7条 利用者は、登録の廃止をしようとするときは、町長が指定する電磁的方法によりその旨を町長に届け出るものとする。
2 町長は、前項の規定による届出があったときは、直ちに当該登録を廃止するものとする。
3 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、予約システムの利用を停止し、又は登録を廃止することができる。
(1) 利用者が死亡又は解散したとき。
(2) 施設の管理に関する事項を定めた条例等の規定に違反したと認められるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により登録、利用区分の追加の登録又は変更の届出をしたとき。
(4) この規則の規定に違反したと認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(使用等の許可申請等)
第8条 利用者は、別表に掲げる施設を使用又は利用(以下「使用等」という。)しようとするときは、対象施設に関する他の規則(以下「当該規則」という。)の規定にかかわらず、予約システムにより申請することができる。
2 前項の申請ができる期間は、当該規則の規定に定める期間とする。
3 第1項の規定により予約システムによる申請を行ったものは、使用等が許可されるまでの間において、当該規則の規定にかかわらず予約システムにより当該申請の変更又は取下げを申請することができる。
(使用料等の減免申請)
第10条 第8条第1項の規定による使用等の許可の申請をした際、当該施設の使用料が減額され、又は免除される場合に該当することとなるときは、当該規則の規定にかかわらず使用等の申請のときに使用料の減額又は免除の申請がなされたものとみなす。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
施設 |
久米南町民運動公園 |
久米南町文化センター |