○久米南町庁議規程
令和7年3月31日
規程第3号
(目的)
第1条 本町における行政の円滑な執行を図るため設置する庁議について必要な事項を定め、もって町政運営の確立を図ることを目的とする。
(庁議)
第2条 庁議の種類は次のとおりとする。
(1) 政策会議
(2) 調整会議
(政策会議)
第3条 政策会議は、町政全般にわたる最高協議機関として、次に掲げる町政に係る重要事項を協議決定する。
(1) 重要施策の方針の策定又はその変更に関する事項
(2) 議会に付議すべき事項。ただし、人事、予算、決算及び契約の締結に係る事項は除く。
(3) 町民生活に重要な影響を及ぼす事項
(4) 各課における重要な報告及び調整に関する事項
(5) その他町長が必要と認める事項
2 政策会議は、町長、副町長、教育長並びに久米南町事務決裁規程(昭和43年久米南町規程第11号)第2条第5号並びに久米南町教育委員会事務局の組織及び事務分掌規則(昭和55年久米南町教育委員会規則第8号)第2条第1項に定める課長(以下「課長等」という。)をもって構成する。
3 政策会議は、町長が招集し、その会議を主宰する。
4 町長に事故があるとき、又は町長が欠けたときは、副町長が政策会議を主宰する。
5 政策会議は、毎月第3火曜日(この日が、久米南町の休日を定める条例(平成元年久米南町条例第15号)第1条第1項第2号及び第3号の町の休日に当たるときは、その次の執務を行う日)に開催する。ただし、都合によりこれを変更し、又は中止することができる。
6 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、政策会議を開くことができる。
7 町長は、政策会議の議事運営のため必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、説明させることができる。
(調整会議)
第4条 調整会議は、町政運営を適切かつ円滑に執行するため、次に掲げる事項を協議する。
(1) 政策会議に付議すべき事項のうち関係課において事前調整を必要とする事項
(2) 政策会議で決定された案件のうち実施に当たり、関係課において調整を必要とする事項
(3) その他町長が命じた事項
2 調整会議は、副町長、総務企画課長及び調整会議付議事項に関する課長等をもって構成する。
3 調整会議は、副町長が招集し、その会議を主宰する。
4 副町長に事故があるとき、又は副町長が欠けたときは、総務企画課長が調整会議を主宰する。
5 副町長は、調整会議の議事運営のため必要があると認めるときは、関係職員を出席させ、説明させることができる。
(付議手続)
第5条 課長等は、政策会議又は調整会議への付議事項があるときは、会議開催前7日までに総務企画課長に届け出るものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。