○久米南町小中一貫校開校準備委員会規則
令和5年6月26日
教育委員会規則第4号
(目的及び設置)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町小中一貫校開校準備委員会(以下「準備委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 小中一貫校の施設整備に関すること。
(2) 小中一貫校の開校に向けた準備に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、準備委員会の目的を達成するために必要な事項に関すること。
2 準備委員会は、教育委員会の求めた事項について調査及び検討を行い、その経過及び結果を教育委員会へ報告するものとする。
(組織)
第3条 準備委員会は20人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 久米南町自治会連合会代表
(3) 小中学校保護者代表
(4) 保育園保護者代表
(5) 小中学校長
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、新小学校開校の日までとする。
2 前条各号に該当する委員が、その委嘱又は委嘱時の役職を退いたときは、その資格を失うものとする。
3 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、準備委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 準備委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。
2 準備委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第7条 準備委員会は、所掌事務の推進のため、専門的に調査及び検討を行う専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、準備委員会の指示により、所掌事務に係る資料収集、相互間の連絡調整及び関連する業務を行うものとし、その経過及び調査検討結果を準備委員会へ報告するものとする。
3 専門部会は45人以内をもって組織し、専門部会の部会員は必要に応じて準備委員会の委員以外の者を教育委員会が委嘱する。
4 専門部会に、部会長及び副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、会務を総理し、専門部会を代表する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 専門部会の会議は、部会長が招集し、議長となる。
8 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に部会員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 準備委員会及び専門部会の庶務は、教育課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が準備委員会の会議に諮って定め、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が専門部会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(準備委員会の会議の招集の特例)
2 この規則による準備委員会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(専門部会の会議の招集の特例)
3 この規則による専門部会の最初の会議は、第7条第7項の規定にかかわらず、委員長が招集する。
附則(令和5年8月16日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。