○コミュニティセンター条例施行規則
令和5年10月26日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、コミュニティセンター条例(令和5年久米南町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の使用許可申請書は、申請者が、町民等(町内に住所を有する者又は団体の構成員の半数以上が町内に住所を有する者である町内の団体をいう。以下同じ。)であるときは、使用しようとする日(以下「使用日」という。)が属する月の6月前(その他の者であるときは使用日が属する月の3月前)から使用日の3日前までに提出するものとする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し又は変更)
第4条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用を取り消し、又は許可を受けた事項を変更しようとするときは、使用日までにコミュニティセンター使用変更(取消)申請書(様式第3号。以下「使用変更(取消)申請書」という。)を委員会へ提出するものとする。
3 委員会が前項に規定する使用の変更を許可した際、既に納付した使用料は、当該許可後の使用料に充当する。この場合において、過納となった使用料は還付しない。また、充当した額に不足が生じたときは、使用者は、当該不足額を納付するものとする。
(使用料の免除)
第5条 条例第12条の規定により使用料を免除することができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、条例第10条第3項第2号に規定する場合を除く。
(1) 町又は教育委員会が主催し、又は共催する事業に使用するとき。
(2) 町民等が使用するとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。
2 委員会は、前項の規定により使用料の免除を受けようとする者に、その内容が確認できる書類等の提出を求めることができる。
(使用料の還付)
第6条 条例第13条ただし書の規定により使用料の還付を行う場合は、条例第9条第1項第5号から同項第7号までの規定により使用許可を取り消す場合とする。
(管理上の立入り)
第7条 使用者は、委員会が職務執行のためセンターに立ち入るときには、これを拒んではならない。
(使用者の遵守事項)
第8条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 許可なくして物品の販売、宣伝等の行為、印刷物、ポスターその他これらに類するものを配布、掲示等しないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 条例第17条各号のいずれかに該当する者の入場を拒否し、又は退場させること。
(損害等の届出)
第9条 使用者は、センターの施設及び設備を毀損し、又は滅失したときは、直ちに委員会に届け出なければならない。
(使用期間の制限)
第10条 使用期間は連続する3日を超えることはできないものとする。ただし、委員会が認めるときは、この限りでない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年1月4日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行前において行われる久米南町コミュニティセンターにおける使用許可の申請、受付その他必要な準備行為は、令和5年11月1日からこの規則の規定により行うことができる。
(久米南町立公民館管理運営規則の廃止)
3 久米南町立公民館管理運営規則(昭和49年久米南町教育委員会規則第8号)は、廃止する。
(経過措置)
4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の久米南町立公民館管理運営規則(昭和49年久米南町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。