○コミュニティセンター条例

令和5年3月20日

条例第10号

(設置)

第1条 住民の主体的なコミュニティ活動を促進し、心のふれあう地域社会を形成するための拠点施設として、コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久米南町コミュニティセンター

久米南町下弓削502番地1

誕生寺コミュニティセンター

久米南町里方918番地1

竜山コミュニティセンター

久米南町中籾318番地3

神目コミュニティセンター

久米南町上神目12番地1

(管理)

第3条 センターの管理は、教育委員会(以下「委員会」という。)が行う。ただし、委員会が必要であると認めた場合は、管理人を委嘱し、その一部を管理人に委任することができる。

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後10時まで

(2) 休館日 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(事業)

第5条 センターは、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 地域住民の相互交流及び地域コミュニティ活動を推進する事業

(2) 生涯学習及び社会教育の推進に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事業

(使用の許可)

第6条 センターの施設、設備等を使用しようとする者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理上必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 委員会は、センターの施設、設備等を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) センターの管理上支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他委員会が使用を不適当と認めるとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第6条第1項の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた目的以外の目的に使用し、又はその使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第9条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限することができる。

(1) 使用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。

(3) 使用者が、使用の許可の条件に違反したとき。

(4) 第7条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(5) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(6) 公益上必要があると認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、委員会が特に必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生じても、委員会は、その責めを負わない。

(使用料)

第10条 使用者は、別表に掲げる区分に従い、使用料として、同表に定める施設使用料及び冷暖房使用料を納付しなければならない。

2 前項の場合において、冷暖房使用料は、冷暖房装置を使用する場合に限り納付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合の使用料は、別表で定めるそれぞれの額に当該各号で定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 町民以外の者(久米南町内に住所を有しない者をいう。)が使用する場合 100分の150

(2) 個人又は団体が商業宣伝若しくはこれに類する営利活動として使用する場合又は入場料その他これに類する料金(会費、寄附金、賛助料等名目に限らず、直接又は間接に入場者から入場の対価として徴収するものをいう。)を徴収する場合 100分の200

4 前項の使用した時間数に1時間未満の端数があるときは、その端数は1時間とする。

(使用料の納付等)

第11条 使用料は、使用の許可後速やかに前納しなければならない。ただし、委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第12条 委員会は、公益上特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第13条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者等に対する指示)

第14条 委員会は、センターの管理上必要があると認めるときは、使用者その他の関係者に対し、必要な指示をすることができる。

(使用者の管理責任)

第15条 使用者は、センターの施設、設備等の使用にあたっては、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、センターの使用が終了したときは、直ちに原状に回復し、搬入した設備があるときは、これを撤去しなければならない。第9条第1項の規定により使用の許可を取り消され、又は使用を停止されたときも、同様とする。

2 委員会は、前項の規定による原状回復について必要な措置を命ずることができる。

3 使用者が第1項の義務を履行しないときは、町において原状に回復し、これに要した費用は、使用者が負担するものとする。

(入場の制限)

第17条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる行為をする者

(2) 火薬その他危険物又は他人に迷惑となる物品若しくは動物類を携行する者

(3) 委員会の指示に従わない者

(4) その他管理運営上支障があると認める者

(損害賠償)

第18条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設、設備等を毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(過料)

第19条 委員会は、偽りその他不正の行為により、第10条の使用料の全部又は一部の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科すことができる。

2 前項に定めるもののほか、委員会は、使用料の徴収を免れた者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。

(委任)

第20条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に際し必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の廃止)

2 久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和49年久米南町条例第27号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、久米南町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第10条関係)

(単位:円)

区分

施設使用料(1時間につき)

冷暖房使用料(1時間につき)

久米南町コミュニティセンター

ホール

2,000

500

会議室A

400

100

会議室B

400

100

会議室C―1

400

100

会議室C―2

400

100

会議室C―3

400

100

会議室D―1

400

100

会議室D―2

400

100

会議室D―3

400

100

会議室D―4

400

100

小会議室1

400

100

小会議室2

400

100

和室

400

100

調理室

700

100

誕生寺コミュニティセンター

ホール

700

100

和室

400

100

和室

400

100

研修室

400

100

竜山コミュニティセンター

第1和室

400

100

第2和室

400

100

調理実習室

400

100

神目コミュニティセンター

ホール

700

100

研修室

400

100

備考 上記使用料は、消費税及び地方消費税相当額を含めた額とする。

コミュニティセンター条例

令和5年3月20日 条例第10号

(令和6年1月4日施行)