○久米南町学校教育審議会条例
令和4年12月15日
条例第22号
(設置)
第1条 久米南町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、久米南町学校教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校統合再編後の学校教育のあり方についての諸課題を調査審議し、意見を教育委員会に答申する。
(組織)
第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 小中学校校長
(3) 小学校PTA
(4) 保育園保護者会
(5) 町自治会連合会
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から当該諮問に係る審議が終了し、意見を答申する日までとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会の会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(会議の招集の特例)
2 この条例による審議会の最初の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。
(非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略