○久米南町成年後見センター運営委員会規則

令和4年3月22日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町成年後見センター運営委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 久米南町成年後見センター(以下「センター」という。)の運営、業務に関する助言及び評価

(2) その他、委員会がセンターの運営において必要であると判断した事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、10名以内をもって構成し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 法律に関わる専門職

(2) 福祉に関わる専門職

(3) 民生委員児童委員代表

(4) 久米南町社会福祉協議会事務局長

(5) 高齢者福祉関係事業所代表

(6) 障害者福祉関係事業所代表

(7) 介護支援専門員代表

(8) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第6条 委員会は、その審議事項について必要があるときは、委員以外の者に出席を求め、意見を聴くことができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局はセンターに置く。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

久米南町成年後見センター運営委員会規則

令和4年3月22日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和4年3月22日 規則第4号