○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和4年2月2日

規則第1号

(申請書の様式)

第2条 条例第3条第1項の規定に基づき提出する書類は、様式第1号によるものとする。

(通知書の様式)

第3条 条例第3条第2項の規定に基づき通知する書類は、様式第2号によるものとする。

(実地調査)

第4条 条例第3条第1項の規定に基づく申請書の提出があったときは、町長は直ちに実地調査を行わなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域自立促進特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の特例に関する条例施行規則(平成12年久米南町規則第17号)は、廃止する。

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産…

令和4年2月2日 規則第1号

(令和4年2月2日施行)