○過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産税の課税免除に関する条例

令和3年9月27日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、産業の振興により町の過疎地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)附則第7条第1項の規定により同法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域をいう。以下この条において同じ。)の活性化を図るため、過疎地域に係る同法第8条第1項に規定する市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業振興促進区域内において当該市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業(同法第23条に規定する農林水産物等販売業をいう。次条第1項第2号において同じ。)又は旅館業(下宿営業を除く。次条第1項第1号において同じ。)(以下「適用事業」という。)の用に供する設備の取得等(同法第23条に規定する取得等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第10項第1号に規定する資本金の額等(次条第1項第1号において「資本金の額等」という。)が5,000万円を超える法人が行うものにあっては新設又は増設に限る。)をいう。)をした者に対する固定資産税の課税免除に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 町長は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号中欄又は第45条第3項の表第1号中欄に掲げる事業の用に供する設備で同法第12条第4項の表第1号下欄又は第45条第3項の表第1号下欄の規定の適用を受けるもの(取得価額の合計額が次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額以上のものに限る。)である家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条第2項の規定による公示の日から令和6年3月31日までの間に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用設備等」という。)に対して課する固定資産税について課税免除をすることができる。

(1) 製造業又は旅館業 500万円(資本金の額等が、5,000万円を超え1億円以下である法人が行うものにあっては1,000万円、1億円を超える法人が行うものにあっては2,000万円)

(2) 情報サービス業等又は農林水産物等販売業 500万円

2 前項の規定による課税免除の期間は、新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(変更の届出)

第4条 前条第1項の規定により提出のあった内容に変更が生じることとなったときは、直ちに町長に変更の届出をしなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 町長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 適用事業を廃止し、若しくは休止したとき、又は適用事業が休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったとき。

(その他)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第2条に規定する要件を満たすこととなった固定資産に対する課税免除の適用については、同日後もこの条例は、なおその効力を有する。

(令和4年9月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第2条に規定する過疎地域の公示に伴う固定資産…

令和3年9月27日 条例第22号

(令和4年9月26日施行)