○久米南町まちづくり支援事業助成金審査会規則

令和3年3月23日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町まちづくり支援事業助成金審査会(以下「審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の諮問に応じ、本町のまちづくり支援事業について審査する。

(委員)

第3条 委員は、有識者及びその他町長が必要と認める者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱された日から当該年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長等)

第4条 審査会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者に対して、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提示を求めることができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町まちづくり支援事業助成金審査会規則

令和3年3月23日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第20号