○久米南町人・農地プラン策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町人・農地プラン策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 人・農地プラン(地域農業マスタープラン)の作成に関すること。

(2) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 次に掲げる機関又は団体から推薦のあった者

 岡山県美作広域農業普及指導センター

 久米南町農業委員会

 山手土地改良区

 久米南町農業再生協議会

 晴れの国岡山農業協同組合

(2) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が委嘱されたときにおける第1項に掲げる身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

4 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長等)

第4条 委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議等)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

6 会議は、文書の持ち回り方式により行うことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定め、その他必要な事項については、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町人・農地プラン策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第19号