○久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会規則

令和3年3月23日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会(以下「認定審査会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 認定審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条第1項の規定に基づき申請のあった農業経営改善計画(以下「改善計画」という。)及び同法第14条の4の規定に基づき申請のあった青年等就農計画(以下「就農計画」という。)の認定に関すること。

(2) 改善計画、就農計画の変更認定に関すること。

(3) 改善計画、就農計画の認定取消しに関すること。

(4) その他重要事項に関すること。

(委員)

第3条 認定審査会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 次に掲げる機関又は団体から推薦のあった者

 久米南町

 久米南町農業委員会

 晴れの国岡山農業協同組合

 岡山県美作広域農業普及指導センター

 久米南町自治会連合会

(2) その他認定審査会が必要と認める者

2 委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員が委嘱されたときにおける第1項に掲げる身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

(会長)

第4条 認定審査会の会長は、町長とし、会長は会務を総理する。

2 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 認定審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、委員全員の意見の一致によるものとする。

4 会議は、必要に応じて審査事項に関係がある者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

5 会議は、文書の持ち回り方式により行うことができる。

(事務局)

第6条 認定審査会の事務局は産業振興課内に置く。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、認定審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町農業経営改善計画・青年等就農計画認定審査会規則

令和3年3月23日 規則第18号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第18号