○久米南町地域福祉計画策定委員会規則
令和3年3月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町地域福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行う。
(1) 久米南町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関すること。
(2) その他計画策定に必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる関係機関及び団体の代表者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉団体等の代表者
(2) 社会福祉施設の代表者
(3) 住民組織の代表者
(4) 学識経験者
2 委員の任期は、計画の策定が完了するまでの期間とする。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。