○久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会規則
令和3年3月23日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。
(1) 地域ぐるみの子育て支援の推進及び強化に関すること。
(2) 児童虐待の防止等に関し、関係機関との連携及び調整に関すること。
(3) 児童虐待の防止等に関する啓発活動に関すること。
(4) 子育て支援及び要保護児童対策に関する調査、研修に関すること。
(5) その他子育て支援及び要保護児童対策に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる関係機関及び団体の代表者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各種団体 民生・児童委員協議会、自治会連合会、愛育委員会、栄養改善協議会、婦人協議会、ゆずっこクラブ
(2) 医療関係者 町内医師
(3) 教育関係者 教育委員会、校長会、養護教諭部会
(4) 行政機関 県民局、警察署、町
(5) その他 子育て又は要保護児童対策に関し専門的知識又は経験を有する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会長は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。