○久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会規則

令和3年3月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域ぐるみの子育て支援の推進及び強化に関すること。

(2) 児童虐待の防止等に関し、関係機関との連携及び調整に関すること。

(3) 児童虐待の防止等に関する啓発活動に関すること。

(4) 子育て支援及び要保護児童対策に関する調査、研修に関すること。

(5) その他子育て支援及び要保護児童対策に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる関係機関及び団体の代表者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体 民生・児童委員協議会、自治会連合会、愛育委員会、栄養改善協議会、婦人協議会、ゆずっこクラブ

(2) 医療関係者 町内医師

(3) 教育関係者 教育委員会、校長会、養護教諭部会

(4) 行政機関 県民局、警察署、町

(5) その他 子育て又は要保護児童対策に関し専門的知識又は経験を有する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町子育て支援ネットワーク・要保護児童対策地域協議会規則

令和3年3月23日 規則第16号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第16号