○久米南町医療と福祉の連携推進協議会規則

令和3年3月23日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町医療と福祉の連携推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 在宅医療を支える関係機関相互の連携及び医療と福祉との連携に関すること。

(2) 在宅医療推進に係る久米南町の施策及び事業に関すること。

(3) その他医療と福祉の連携推進に必要な事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 地域医療に従事している者

(2) 介護保険等福祉事業に従事している者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他保健・医療・福祉に関係する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町医療と福祉の連携推進協議会規則

令和3年3月23日 規則第15号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第15号