○久米南町健康づくり推進協議会規則

令和3年3月23日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行う。

(1) 地域の健康づくりに必要な企画及び審議

(2) 健康づくりに必要な知識の普及及び情報交換

(3) 関係機関及び団体等相互の連絡調整

(4) その他地域の健康づくりに必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 各種団体 自治会連合会、民生・児童委員協議会、愛育委員会、栄養改善協議会、婦人協議会、老人クラブ連合会、ゆずっこクラブ、スポーツ協会及びスポーツ推進委員会

(2) 医療関係者 町内の医師、歯科医師及び薬剤師

(3) 行政機関 保健所、町、町議会

(4) 教育関係者 教育委員会

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会長は、必要に応じ関係者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。

(専門部会)

第6条 協議会は、会議で協議した事項について調査及び研究を行うため、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、会長が指名する者をもって充てる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行規則)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に協議会の委員である者は、この規則の施行の日に当該委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、当該委嘱されたものとみなされる委員の任期は、第3条第2項の規定にかかわらず、同日における従前の協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

久米南町健康づくり推進協議会規則

令和3年3月23日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)