○久米南町介護予防・生活支援推進協議会規則
令和3年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町介護予防・生活支援推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 介護予防・生活支援サービスの体制整備について、情報共有、連携強化等を行うこと。
(2) 介護予防・生活支援サービスに関し必要な事項
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる組織の中から町長が委嘱する。
(1) 町内介護保険事業所
(2) 自治会連合会
(3) 老人クラブ連合会
(4) 民生委員児童委員協議会
(5) 栄養改善協議会
(6) 愛育委員会
(7) 社会福祉協議会
(8) 地域包括支援センター
(9) その他介護・知育福祉に関係する者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長等)
第4条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。
2 会長は、会議の議長となる。
(関係者の出席)
第6条 会長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。