○久米南町介護予防・生活支援推進協議会規則

令和3年3月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町介護予防・生活支援推進協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 介護予防・生活支援サービスの体制整備について、情報共有、連携強化等を行うこと。

(2) 介護予防・生活支援サービスに関し必要な事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる組織の中から町長が委嘱する。

(1) 町内介護保険事業所

(2) 自治会連合会

(3) 老人クラブ連合会

(4) 民生委員児童委員協議会

(5) 栄養改善協議会

(6) 愛育委員会

(7) 社会福祉協議会

(8) 地域包括支援センター

(9) その他介護・知育福祉に関係する者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(会長等)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

(関係者の出席)

第6条 会長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町介護予防・生活支援推進協議会規則

令和3年3月23日 規則第11号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第11号