○久米南町老人ホーム入所判定委員会規則
令和3年3月23日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。
(1) 養護老人ホームの入所の措置に関すること。
(2) 養護老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 老人福祉担当課長
(2) 医師
(3) 保健師
(4) 社会福祉協議会事務局長
(5) ホームヘルパー
(6) 老人福祉施設長
2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(回議)
第6条 委員長は、会議を招集する暇がないとき、その他委員長が必要と認めるときは、会議に付すべき事案について、回議により議決にかえることができる。
(意見聴取)
第7条 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。
(報告)
第8条 委員会は、審査の結果に意見を付して町長に報告する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。