○久米南町老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月23日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受け、次の事項について、在宅保健福祉サービスの利用状況も勘案しながら総合的な審査を行う。

(1) 養護老人ホームの入所の措置に関すること。

(2) 養護老人ホーム入所者の措置の変更に関すること。

(3) その他必要と認める事項に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 老人福祉担当課長

(2) 医師

(3) 保健師

(4) 社会福祉協議会事務局長

(5) ホームヘルパー

(6) 老人福祉施設長

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任することができる。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選とし、副委員長は委員長が指名する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(回議)

第6条 委員長は、会議を招集する暇がないとき、その他委員長が必要と認めるときは、会議に付すべき事案について、回議により議決にかえることができる。

(意見聴取)

第7条 委員長は、必要と認めるときは委員以外の者を会議に出席させ、事案について説明させ、又は意見を述べさせることができる。

(報告)

第8条 委員会は、審査の結果に意見を付して町長に報告する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町老人ホーム入所判定委員会規則

令和3年3月23日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第8号