○久米南町障害者福祉計画策定委員会規則

令和3年3月23日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町附属機関設置条例(令和3年久米南町条例第1号)第5条の規定に基づき、久米南町障害者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)の組織、運営その他必要な事項について定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項について調査及び検討を行う。

(1) 障害者の現状、課題及びその対策の実施状況把握に関すること。

(2) 社会における支援体制に関すること。

(3) 保健、医療及び福祉の連携に関すること。

(4) その他計画策定にあたって必要と認める事項

(委員)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 議会代表

(2) 医師代表

(3) 誕生寺支援学校代表

(4) 障害者福祉団体代表

(5) 障害者(児)福祉サービス事業所代表

(6) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、計画策定が完了するまでとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、会議の運営上必要があると認めたときは、関係者の出席又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、保健福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

久米南町障害者福祉計画策定委員会規則

令和3年3月23日 規則第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
令和3年3月23日 規則第7号