○久米南町まちづくり審議会条例

令和3年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 総合的かつ計画的なまちづくりの推進に関し必要な事項を調査審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、久米南町まちづくり審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) まちづくりに関すること。

(2) 振興計画の策定及び評価に関すること。

(3) 地域開発に関すること。

(4) その他まちづくりの推進上必要と認める事項

2 審議会は、まちづくりに関する重要事項について、町長に建議することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、農業委員会、教育委員会、公共的団体等から推薦された者及び学識経験者のうちから町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長等)

第5条 審議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、委員の互選とし、副会長は会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、会長が選出されていないときは、会議の招集は町長が行う。

2 会長は、会議の議長となる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 審議会は、調査審議のため必要があると認めるときは、事業者、町民等その他必要と認める者に対し、資料の提示を求め、又は会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。

(報酬等)

第7条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務企画課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(久米南町振興計画審議会条例の廃止)

2 久米南町振興計画審議会条例(平成28年久米南町条例第16号)は、廃止する。

久米南町まちづくり審議会条例

令和3年3月19日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)