○職員の分限処分に関する規程

令和3年1月13日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年久米南町条例第10号)及び職員の分限に関する手続及び効果に関する規則(平成30年久米南町規則第20号)に定めるもののほか、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号から第3号までに規定する降任又は免職(以下「分限処分」という。)の決定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(2) 所属長 職員が所属する課等の長をいう。

(分限処分の対象職員)

第3条 職員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該職員は、分限処分の対象となるものとする。

(1) 勤務成績の不良又は当該職に必要な適格性を欠くとき。

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(3) 行方不明のとき。

(勤務成績の不良等)

第4条 前条第1号に該当する職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった職員

(2) 割り当てられた特定の業務を行わなかった職員

(3) 不完全な業務処理により職務遂行の実績があがらなかった職員

(4) 業務上の重大な失策を犯した職員

(5) 職務命令に違反したり、拒否した職員

(6) 上司等に対する暴力、暴言、誹謗中傷を繰り返した職員

(7) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こした職員

(8) 心身の故障による休職から復職したにもかかわらず、出勤状況又は勤務実績が改善しない職員

(9) 前各号に掲げるもののほか、勤務成績の不良又は当該職に必要な適格性を欠くと任命権者が認める職員

(指導対象職員の指定)

第5条 所属長は、所属職員の行為が前条各号に該当すると認められるときは、勤務記録書(様式第1号)により任命権者に報告するものとする。

2 任命権者は、前項に規定する報告を受け必要な調査を行った結果、当該職員の行動が前条各号に該当すると認められるときは、当該職員を指導し、又は対応措置が必要な職員(以下「指導対象職員」という。)とするものとする。

(指導対象職員への指導)

第6条 所属長は、必要と認める期間、指導対象職員に対し注意及び指導を行うとともに、必要に応じて職場研修、担当職務の見直し等を実施するものとする。この場合において、所属長は、当該指導対象職員に対する注意及び指導の内容並びに職場研修等の実施状況について、指導記録書(様式第2号)により記録しなければならない。

2 所属長は、前項に規定する措置を講じたにもかかわらず、当該指導対象職員の状況に改善が見られないときは、任命権者に報告を行うものとする。

(分限処分の告知)

第7条 任命権者は、前条第2項に規定する報告があったときは、関係職員(当該指導対象職員を含む。)から事情を聴取するものとする。

2 任命権者は、前項に規定する聴取の結果、当該指導対象職員が、第3条第1号に該当すると認められるときは、当該指導対象職員に対し警告書(様式第3号)を交付し、分限処分がなされる可能性がある旨を告知するものとする。

3 前項に規定する警告書の交付を受けた指導対象職員は、その交付の日から7日以内に、任命権者に対して文書により弁明を行うことができる。

(警告書交付後の観察及び指導)

第8条 所属長は、前条第2項に規定する警告書の交付後において、当該指導対象職員に対し、引き続き観察及び指導を実施するものとする。

(委員会への依頼等)

第9条 任命権者は、第6条第2項の規定による報告があったときは、速やかに、職員懲戒等審査委員会(以下「委員会」という。)に必要な調査又は審議を依頼するものとする。

2 前項の規定に基づく委員会の調査又は審議の結果、委員会から当該職員が第3条第1号に該当する旨の報告を受けたときは、分限処分とする。

(心身の故障等)

第10条 第3条第2号に該当する職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 3年間の休職期間が満了するにもかかわらず、病状が回復せず、今後も職務遂行に支障があると認められる職員

(2) 心身の故障のため、病気休暇又は病気休職を繰り返し、これらの期間の累計が3年を超え、今後も同様の状態が継続し、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

(3) 病気休職中であって、今後の職務の遂行が可能となる見込みがないと認められる職員

(4) 第4条各号に掲げる行為が、心身の故障によるものと思料される職員

(受診命令)

第11条 任命権者は、前条各号に該当すると認められる職員に対し、受診命令書(様式第4号)を交付し、条例第3条第1項の規定により任命権者が指定する医師(以下「指定医」という。)2人への受診を命じるものとする。

(受診後の措置)

第12条 第10条第1号又は第2号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から次のいずれかの診断がなされたときは、免職処分とする。

(1) 更に療養又は休養を要する。

(2) 療養又は休養によっても治癒し難い心身の故障がある。

2 第10条第1号又は第2号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から前項各号に掲げる診断をされず、職務に復帰した後1年以内に病気療養が必要となったときは、原則として免職処分とする。ただし、当該病気休暇又は病気休職の原因となった心身の故障の内容と明らかに異なる要因によって病気療養が必要となった場合は、この限りでない。

3 第10条第3号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から第1項第2号に掲げる診断をされたときは、免職処分とする。

4 第10条第4号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から、心身の故障があり、療養に専念する必要があると診断されたときは、任命権者は、当該職員に対し療養に専念する旨を命じるものとする。

5 第10条第4号に該当する職員が、前条の規定による受診の結果、指定医2人から、心身の故障があり、療養に専念する必要があるとの診断をされなかったときは、任命権者は、所属長及び当該職員から事情を聴取した後に、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。

(受診命令に従わない場合の措置)

第13条 第10条第1号から第3号までに該当する職員が、正当な理由なく第11条に規定する受診命令に従わないときは、免職処分とする。

2 第10条第4号に該当する職員が、正当な理由なく第11条に規定する受診命令に従わないときは、任命権者は、当該職員を指導対象職員として指定するものとする。

(行方不明の職員への対応)

第14条 職員が1月以上にわたり行方不明であるときは、原則として免職処分とする。

(その他)

第15条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が別に定める。

この規程は、令和3年2月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

職員の分限処分に関する規程

令和3年1月13日 規程第1号

(令和3年2月1日施行)