○職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成30年12月26日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年久米南町条例第10号)第8条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務実績の良くない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第2号の規定により、職員を降任又は免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的資料を検討するとともに、その職員を監督する職にあるものの意見を参酌しなければならない。

(適格性の欠如による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

平成30年12月26日 規則第20号

(平成31年1月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成30年12月26日 規則第20号