○職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降給の事由並びに職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の事由の特例について必要な事項を定めるものとする。

(降給の事由)

第2条 職員が次の各号のいずれかに該当する場合において、その意に反してこれを降給することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 前号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして、職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第5条 休職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

2 休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給の効果)

第6条 第2条各号の規定による降給は、当該職員が現に受けている給料の額に相当する号級の下位4号給以内において個々の場合について任命権者が定める。

(失職事由の特例)

第7条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち刑の執行を猶予された者については、その事故が過失により生じたものであり、かつ、その情状を考慮する必要を特に認めたときに限り、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員が別の執行猶予を取り消されたときは、その職を失うものとする。

(規則への委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月23日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の処分については、なお従前の例による。

3 この条例施行と同時に、職員団体の業務にもっぱら従事する職員に関する条例(昭和37年久米南町条例第177号)は、廃止する。

(平成4年12月25日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月21日条例第19号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(令和元年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月23日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する手続及び効果に関する条例

昭和29年4月1日 条例第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第10号
昭和43年12月23日 条例第16号
平成4年12月25日 条例第28号
平成30年12月21日 条例第19号
令和元年9月25日 条例第17号
令和元年12月23日 条例第25号