○久米南町新型コロナウイルス感染症対策本部設置規程

令和2年4月7日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、新型コロナウイルス感染症が発生する事態に備え、関係課等の連携により、感染の拡大防止と必要な対策を迅速かつ総合的に推進し、町民の健康被害を防止するため、「久米南町新型コロナウイルス感染症対策本部」(以下「対策本部」という。)を設置することに関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町長は、久米南町において新型コロナウイルス感染症の患者等が発生した場合若しくは発生する可能性が高いと判断された場合において、第3条に定める事務を行うため、対策本部を設置する。

(所掌事務)

第3条 対策本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 町内における新型コロナウイルス感染症の感染予防と拡大防止に関すること。

(2) 新型コロナウイルス感染症の町内発生に備えた対策に関すること。

(3) 新型コロナウイルス感染症の町内発生時の対策に関すること。

(4) その他新型コロナウイルス感染症対策に関し必要な事項。

(組織)

第4条 対策本部は、別表に掲げる者をもって構成する。

2 本部長は、町長をもって充てる。

3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。

4 対策本部には、本部長が必要と認めた場合、構成員以外の者の出席を求めることができる。

(会議)

第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 対策本部は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(解散)

第6条 町長は、対策本部の設置を継続する必要がないと認めたときは、対策本部を解散するものとする。

(事務局)

第7条 対策本部の事務局は、保健福祉課に置く。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、対策本部について必要な事項は本部長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(久米南町災害対策本部規程の一部改正)

2 久米南町災害対策本部規程(昭和54年久米南町規程第6号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

対策本部

(本部長)

町長

(副本部長)

副町長

教育長

(部員)

消防団長

総務企画課長

税務住民課長

保健福祉課長

産業振興課長

建設水道課長

会計管理者

教育課長

議会事務局長

久米南町新型コロナウイルス感染症対策本部設置規程

令和2年4月7日 規程第7号

(令和2年4月7日施行)