○久米南町災害対策本部規程
昭和54年7月6日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、久米南町災害対策本部条例(昭和41年久米南町条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき久米南町災害対策本部(条例第2条第1号の所掌事務に限る。以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 本部は、町内に非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、水防法(昭和24年法律第193号)に基づく水防活動、災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく災害救助その他緊急措置及び災害応急復旧その他の災害対策を実施するため防災活動業務を開始する必要があるとき設置する。
(任務)
第3条 本部は、次の各号に掲げる事項を処理する。
(1) 災害に関する情報の収集及び伝達に関すること。
(2) 災害対策の連絡調整に関すること。
(3) 水防、その他災害の応急対策に関すること。
(4) 災害救助その他の民生安定に関すること。
(5) 施設及び設備の応急の復旧に関すること。
(6) その他災害の発生の防ぎょ、又は拡大の防止のため、措置に関すること。
(組織)
第4条 条例第4条第1項の規定により本部に総務班、厚生奉仕班、救護班、産業振興班、建設水道班、教育班及び協力班を置く。
2 班に班長、副班長、本部連絡員及び班員を置く。
(副本部長)
第5条 災害対策副本部長は、副町長、教育長及び消防団長をもって充てる。
(副本部長補佐)
第6条 災害対策副本部長補佐は、消防団副団長をもって充てる。
(班長)
第7条 班長は、災害対策本部長(以下「本部長」という。)の命を受け、別表に掲げる所管事項を掌理する。
(副班長)
第8条 副班長は、班長を補佐し、班長に事故あるときはその職務を代理する。
(本部連絡員)
第9条 本部連絡員は、本部との連絡に従事する。
(班員)
第10条 班員は、上司の命を受け所管事務に従事する。
(本部会議)
第11条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長、副本部長補佐及び班長をもって構成し、本部長が招集する。
2 本部会議は、本部長が主宰し、第3条に掲げる事項に関し施策の調整及び推進について協議する。
(水防活動)
第12条 水防活動は、岡山地方気象台から風雨、大雨等に関する注意報又は警報が発せられたとき、又は本部長が必要と認めたとき、その業務を開始する。
(その他の防災活動)
第13条 火災、風災及び震災等の災害防御活動は、岡山地方気象台から強風及び異常乾燥に関する注意報が発せられ、その必要が認められるとき、又はそれらの非常災害が発生したとき開始する。
(救助活動)
第14条 救助活動は、災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に該当する場合、又は現に応急的な救助を必要とする場合に開始する。
(活動態勢)
第15条 前3条の防災活動業務の開始により本部が設定されたときは、関係の各班は、直ちに別に定める非常執務態勢を整え所定の業務に着手しなければならない。
(関係機関との連絡)
第16条 班長は、関係機関との連絡を緊密にするとともに、関係機関に協力を要請する必要があるときは、総務班長に協議するものとする。
(情報及び被害状況等の報告)
第17条 班長は、関係機関等から災害に関する情報又は被害の状況の報告を受けたときは、速やかに総務班長に報告するものとする。
(本部の廃止)
第18条 本部長は、予想される災害の危険が解除されたと認めるとき、又は災害発生後における措置がおおむね完了したと認めるときは、本部を廃止する。
(班員の心がまえ)
第19条 班長及び班員は、勤務時間の内外を問わず非常災害発生のおそれがある場合には、諸般の情勢に注意するとともに事態が急迫したと認めるとき又は非常災害が発生したときは、直ちに所定の部署につかなければならない。
第20条 各班は、非常災害の場合、機宣の措置を講ずることができるよう常に調査研究しいかなる緊急事態にも対処できるよう準備しておかなければならない。
(相互協力の義務)
第21条 各班は、本部の任務の円滑な遂行が確保されるよう相互の情報連絡と協力について十分な努力を払わなければならない。
(その他)
第22条 この規程に定めるもののほか、本部について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月31日規程第26号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日規程第5号)
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月1日規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成5年3月30日規程第4号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年3月29日規程第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規程第2号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年9月30日規程第8号)
この規程は、平成8年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月31日規程第13号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規程第10号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年2月22日規程第1号)
この規程は、平成14年3月1日から施行する。
附 則(平成14年3月29日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成15年6月6日規程第3号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附 則(平成16年3月29日規程第2号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年11月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月28日規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月14日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月12日規程第2号)
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年3月28日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月7日規程第7号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
班名 | 分掌事務 |
総務班 | 1 災害対策の総括に関すること。 2 災害対策本部の設置、運営及び廃止に関すること。 3 災害対策本部及び本部会議の庶務に関すること。 4 指令伝達に関すること。 5 要員の招集及び配置に関すること。 6 車両の配車調整に関すること。 7 災害視察に関すること。 8 災害応急及び復旧の予算措置に関すること。 9 災害関係資料の浄書に関すること。 10 町有財産の被害調査及び復旧に関すること。 11 災害情報の受領、伝達及び周知に関すること。 12 災害情報、報告その他情報収集総合調査に関すること。 13 自衛隊の派遣要請に関すること。 14 災害応急対策に関する協力団体の編成及び活動計画に関すること。 15 消防及び水防活動に関すること。 16 避難、誘導及び救護に関すること。 17 公安警備に関すること。 18 災害救助法の適用に関すること。 19 自主防災組織・自治会との連絡調整に関すること。 20 その他他班の所管に属さないこと。 |
厚生奉仕班 | 1 罹災者の調査応急扶助に関すること。 2 非常炊き出し、物資、食糧その他救護物資の調達保管、払出し及び支給に関すること。 3 罹災者の収容管理に関すること。 4 罹災証明の発行に関すること。 5 埋火葬に関すること。 6 死体の捜索及び処理に関すること。 7 健康保険法に基づく各種給付金の支払いに関すること。 8 義援金に関すること。 9 日本赤十字社との連絡調整に関すること。 10 その他環境衛生に関すること。 |
救護班 | 1 医療班の編成派遣その他被害者の応急救護に関すること。 2 医療用資材の調達、保管及び払出しに関すること。 3 臨時予防接種その他防疫に関すること。 4 生活保護法の適用に関すること。 5 避難所、福祉避難所、救護所の設営に関すること。 6 避難行動要支援者名簿に関すること。 7 要配慮者等の安全確保及び保護に関すること。 8 災害ボランティアの受け入れ調整に関すること。 9 社会福祉協議会との連絡調整に関すること。 10 災害弔慰金に関すること。 |
産業振興班 | 1 農林水産物の災害予防及び被害の調査に関すること。 2 農産物等の被害の応急技術指導及び処理に関すること。 3 農業共済に関すること。 4 商工関係の被害調査及び応急措置に関すること。 |
建設水道班 | 1 降雨量の観測記録に関すること。 2 農地、農林施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 3 公共土木施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 4 応急仮設住宅の建設及び建設作業の指導監督に関すること。 5 罹災地における交通の確保に関すること。 6 飲料水衛生確保対策に関すること。 7 上下水道施設の被害調査及び応急復旧に関すること。 |
教育班 | 1 学校、公民館その他教育施設の被害の調査及び応急処理に関すること。 2 応急教育対策の策定及び実施に関すること。 3 学校等における応急、救護及び保健衛生に関すること。 4 児童及び生徒の被害状況の調査に関すること。 |
協力班 | 1 各班の応援協力に関すること。 2 連絡調整に関すること。 |