○久米南町災害対策本部条例

昭和41年2月17日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、久米南町災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 災害対策基本法第23条の2第4項の事務

(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第2項の事務

(組織)

第3条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。

(班)

第4条 災害対策本部長は、必要を認めるときは、災害対策本部に班を置くことができる。

2 班に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。

3 班に班長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。

4 班長は、班の事務を掌理する。

(雑則)

第5条 この条例に定めるもののほか災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年12月25日条例第105号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「第23条第6項」を「第23条の2第8項」に改める部分に限る。)及び第3条の見出しの改正規定は、公布の日から施行する。

久米南町災害対策本部条例

昭和41年2月17日 条例第5号

(平成25年4月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 災害対策
沿革情報
昭和41年2月17日 条例第5号
平成4年12月25日 条例第105号
平成25年3月26日 条例第6号