○教育委員会が任用する会計年度任用職員の服務等に関する規程

令和2年3月31日

教育委員会規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会が任用する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務等に関し必要な事項を定めるものとする。

(会計年度任用職員の服務)

第2条 会計年度任用職員の服務は、久米南町職員服務規程(昭和44年久米南町規程第3号。以下「服務規程」という。)の例による。

2 服務規程第3条第1項及び第2項の規定にかかわらず、会計年度任用職員の勤務時間及び休憩時間は、教育委員会が任用する会計年度任用職員の勤務時間等の特例に関する規程(令和2年教育委員会規程第1号)によるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる服務規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えて、会計年度任用職員に準用する。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月15日教委規程第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

教育委員会が任用する会計年度任用職員の服務等に関する規程

令和2年3月31日 教育委員会規程第4号

(令和3年2月15日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月31日 教育委員会規程第4号
令和3年2月15日 教育委員会規程第1号