○教育委員会が任用する会計年度任用職員の勤務時間等の特例に関する規程
令和2年1月27日
教育委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、勤務条件の特殊性その他の事由により特殊な勤務に従事する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)で、久米南町教育委員会が任用する会計年度任用職員の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間等」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 会計年度任用職員の勤務時間等は、別表のとおりとする。
2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に定める会計年度任用職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ又は繰り下げる等の方法により変更することができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
適用会計年度任用職員 | 勤務時間の割振り | 休憩時間 | 週休日 |
町立学校に勤務する職員 | 学校長が定める。 | 45分とし、その時限は学校長が定める。 | 土曜日及び日曜日 |
学校給食センターに勤務する職員 | 所長が定める。 | 1時間とし、その時限は所長が定める。 | 土曜日及び日曜日 |
町民運動公園に勤務する職員 | 管理事務所長が定める。 | 1時間とし、その時限は管理事務所長が定める。 | 4週間について8日以内とし、管理事務所長が定める。 |
文化センターに勤務する職員 | 所長が定める。 | 1時間とし、その時限は所長が定める。 | 4週間について8日以内とし、所長が定める。 |
図書館に勤務する職員 | 館長が定める。 | 1時間とし、その時限は館長が定める。 | 4週間について8日以内とし、館長が定める。 |