○久米南町農地中間管理機構関連事業特別徴収金条例
平成31年3月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の2第6項の規定に基づく特別徴収金(以下「特別徴収金」という。)の徴収について必要な事項を定める。
(特別徴収金の額)
第2条 特別徴収金の額は、法第87条の3第1項の規定に基づき県が行う土地改良事業(以下「農地中間管理機構関連事業」という。)に要する費用の額のうち、法第91条第6項の規定により町が負担する額に、当該特別徴収金の徴収に係る土地の面積の当該農地中間管理機構関連事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を乗じて得た額とする。
(特別徴収金の徴収)
第3条 町長は、農地中間管理機構関連事業の施行に係る地域内にある土地につき法第91条の2第6項各号のいずれかに掲げる者が、法第87条の3第7項において準用する法第87条第5項の規定による当該農地中間管理機構関連事業の計画を定めた旨の公告があった日から、当該農地中間管理機構関連事業の工事の完了につき法第113条の3第3項の規定による公告があった日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度の初日から起算して8年を経過する日までの間に、当該各号に定める場合に該当したときは、その者から、特別徴収金を徴収するものとする。
2 特別徴収金は、一時に全額を徴収するものとする。
(延滞金の徴収)
第4条 町長は、第2条の規定による特別徴収金を納期限までに納付しない者があるときは、延滞金を徴収するものとし、その割合及び手続は、久米南町分担金その他収入金の督促及び延滞金の徴収に関する条例(昭和59年久米南町条例第3号)の例によるものとする。
(特別徴収金の徴収猶予等)
第5条 町長は、第3条第1項の者に災害その他特別な理由があると認めるときその他特に必要があると認めるときは、特別徴収金の徴収を猶予し、又は特別徴収金を免除することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。