○久米南町地域ふれあい福祉活動助成金交付要綱

平成30年3月23日

告示第31号

(目的)

第1条 この要綱は、地域におけるふれあい活動や福祉活動に対して助成を交付することにより、地域の世代間交流の促進と、地域福祉の向上に資することを目的(以下「組織」という。)とする。

(助成対象組織)

第2条 この要綱による助成金の交付の対象となる組織は、久米南町自治会助成金等交付要綱(平成23年久米南町告示第67号)第2条第3号に規定する、地域自治会連合会を単位とする、次条の事業を定期的かつ継続的に実施する団体とする。

(助成対象事業)

第3条 この要綱による助成金の対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 在宅福祉の普及及び向上を図る事業

 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習会及び情報の提供

 地域福祉の担い手育成に資する事業

 その他在宅保健福祉の普及及び向上に資する事業

(2) 健康又は趣味、生きがいづくりの推進に資する事業

 健康講座又はスポーツ大会の開催

 健康づくりの啓発活動

 その他の健康つくり又は趣味、生きがいづくりの推進に資する事業

(3) 世代間交流の促進を図る事業

 三世代交流事業の開催

 敬老事業の開催

 その他の世代間交流の促進を図る事業

(4) その他、町長が地域福祉活動の推進を促進するために、特に必要と認める事業

2 前項の事業の実施にあたっては、久米南町社会福祉協議会と十分な連携のもとに実施するものとする。

(助成金の対象及び額)

第4条 この要綱による助成金の額は、第2条に規定する地域自治会連合会を単位とした組織ごとに、基本割額を一律に50,000円とし、世帯割100円、人口割50円を乗じて算出した額を加えるものとし、助成額の下限を150,000円とする。ただし、その額に千円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 前条第1項第3号イに規定する敬老事業を実施する場合は、限度額を80,000円以内とし、助成することができるものとする。

(事業計画書の提出)

第5条 前条により助成を受けようとする組織は、事業計画書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、第3条第1項第3号イの敬老事業の事業計画書は、当該事業のみの計画書を提出するものとする。

(事業計画の承認)

第6条 町長は、前条の事業計画書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、事業計画承認通知書(様式第2号)を交付する。

(事業完了報告)

第7条 事業計画承認通知を受けた組織等は、事業が完了したときは、事業完了報告書兼助成金請求書(様式第3号)に別に定める書類を添付して、町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第8条 町長は、事業計画(第5条ただし書きに規定する敬老事業を除く。)を承認したときは、事業に要する経費の2分の1以内において、助成金の概算払をすることができる。この場合において、助成金の概算払を請求する団体は、概算払請求書(様式第4号)を提出するものとする。

2 事業完了報告書を受理したときは、審査し、助成金を交付する。ただし、既に交付した助成金があるときは、これを控除して交付する。

(助成金の返還)

第9条 助成金が虚偽の申請等により目的外に使用された場合は、その助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(報告の聴取等)

第10条 町長は、必要に応じ事業の実施状況に関し報告を求め、又は職員をして調査させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第45号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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久米南町地域ふれあい福祉活動助成金交付要綱

平成30年3月23日 告示第31号

(令和4年4月1日施行)