○久米南町自治会助成金等交付要綱

平成23年6月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会を支援することにより、自主的、主体的な地域活動の推進を図るとともに、行政情報の提供及び自治会との協働を円滑に進めるため、予算の範囲内において、自治会等への助成金の交付に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自治会 別表自治会の欄に定める地域を単位としてその地域内の町民により組織される自治組織であって、親睦及び相互扶助活動を行い、住民自治の振興を図ることを目的とするものをいう。

(2) 自治会長 自治会において選任された代表者をいう。

(3) 地域自治会連合会 別表地域自治会連合会の欄に定める地域を単位としてその地域内の自治会長によって組織されるその連合体であって、自治会の育成及び振興を図ることを目的とするものをいう。

(4) 自治会連合会 町内の自治会及び地域自治会連合会によって組織されるその連合体であって、自治会及び地域自治会連合会の育成及び振興並びに町との連絡及び協調を図ることを目的とするものをいう。

(助成金の種類等)

第3条 助成金の種類及び額は次のとおりとする。

(1) 自治会助成金 当該年度の4月1日(以下「基準日」という。)現在における自治会加入世帯の数に500円を乗じて得た額に、50,000円を加えて得た額

(2) 地域自治会連合会助成金 基準日現在における自治会の数に5,000円を乗じて得た額に、27,000円を加えて得た額

(3) 自治会連合会助成金 予算の範囲内で、町長が定める額

2 自治会が所有する集会所があるときは、予算の範囲内で、前項第1号に定める額に町長が定める額を加算することができる。

(交付申請)

第4条 前条の助成金の交付を受けようとする自治会長若しくは地域自治会連合会又は自治会連合会の代表者(以下「自治会長等」という。)は、当該年度の6月末日までに、別に定める交付申請書を町長に提出するものとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の交付申請書を受理したときは内容を審査し、適当であると認めたときは助成金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、助成金を交付するものとする。

2 町長は、助成金の交付決定をする場合において、第1条の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(関係書類の整備)

第6条 この要綱により助成金の交付を受けた自治会長等は、当該書類、帳簿等を整備し、5年間保存しなければならない。

(調査及び報告)

第7条 町長は、この要綱による助成金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、自治会長等に対して、状況を調査し、又は報告を徴することができる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成24年3月23日告示第25号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第22号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地域自治会連合会

自治会

弓削

下弓削上之町、下弓削下之町、松、上弓削、塩之内、羽出木、全間、下ニケ川東、下ニケ川西、上ニケ原、上ニケ畝

誕生寺

里方北部、里方門前、里方見世駅前、北庄東、北庄中央、北庄西、南庄北、南庄南、南庄東、山ノ城

竜山

上籾、中籾、下籾、別所

神目

神目中、上神目、宮地、山手、峠、京尾、南畑、安ケ乢

久米南町自治会助成金等交付要綱

平成23年6月30日 告示第67号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成23年6月30日 告示第67号
平成24年3月23日 告示第25号
令和2年3月19日 告示第22号