○久米南町建設工事等高落札率入札調査要領
平成24年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この要領は、久米南町が発注する建設工事等の競争入札について、予定価格(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項に規定する予定価格のことをいう。以下同じ。)に対する最低入札価格(失格となったものを除く。)の比率(以下「落札率」という。)が著しく高い場合(以下「高落札率入札」という。)において、適正な積算に基づいて入札価格が設定され、当該入札において公正な競争がなされているか否かを調査するために必要な事項を定めるものである。
(定義)
第2条 この要領において「建設工事等」とは、久米南町工事等執行規則(昭和45年久米南町規則第9号)第1条に規定する建設工事関連業務をいう。
(対象建設工事等)
第3条 この要領の対象とするものは、随意契約の方法により契約を締結しようとする場合を除く本町が発注する予定価格を事前公表したすべての建設工事等とする。
(調査基準)
第4条 高落札率入札調査は、当該入札における落札率が95%以上となった場合に行うものとする。
(調査)
第5条 町長は、前条に規定する調査基準に該当した場合は、当該入札の落札決定を保留し、速やかに全入札参加者(当該入札辞退者、当該入札開札後に無効となった者及び最低制限価格を下回ったことにより失格となった者を除く。以下同じ。)から入札価格の決定根拠となった積算内訳書等の提出を求めるものとする。
2 前項の積算内訳書等の提出期限は、当該入札が午前中に行われた場合にあっては、同日の午後5時まで、午後から行われた場合にあっては、その翌日(当該翌日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日後の最も近い休日等でない日)の正午までとする。
3 町長は、第1項の規定により積算内訳書等が提出された場合は、速やかに久米南町工事等入札指名委員会規程(昭和52年久米南町規程第16号)第1条に規定する久米南町工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)に提出するものとする。
4 委員会は、前項の積算内訳書等に基づき、適正な積算によって入札価格が設定されているか否か等について調査するものとする。
5 委員会は、前項の調査の結果、必要があると認めるときは、入札参加者から事情を聴くことができるものとする。
(落札者の決定等)
第7条 町長は、第5条第4項の規定による調査の結果、当該入札が適正な積算に基づき入札価格が設定されていると認めるときは、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者と決定し、全入札参加者に落札結果等を通知するものとする。
2 町長は、第5条第4項の規定による調査の結果、当該入札に関し談合の事実があったと認められた場合又は談合の疑いが濃厚であると判断された場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月31日告示第8号)
この告示は、平成30年2月1日から施行する。