○久米南町工事等入札指名委員会規程
昭和52年7月1日
規程第16号
(設置)
第1条 町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント等委託業務(以下「建設工事等」という。)について優秀、確実な業者を厳正かつ公正に選定するため、久米南町工事等入札指名委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(所掌事項)
第2条 委員会は、建設工事等で競争入札に参加させようとする者を指名する場合は、その指名業者の適格性の判定及び選定について調査、審議するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干名で構成する。
(委員長及び委員)
第4条 委員長は副町長とし、委員は会計管理者、総務企画課長、税務住民課長、保健福祉課長、産業振興課長、教育課長及び建設水道課長をもって充てる。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
3 委員長に事故があるときは、建設水道課長である委員がその職務を代行する。
4 委員に事故があるときは、当該委員の指名した者がその職務を代理することができる。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は、委員(前条第4項の規定によるものを含む。)の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 緊急を要する工事等、委員会の会議に付すべき事案(以下「事案」という。)が緊急止む得ないものに限り、第2項の規定にかかわらず、委員長及び出席可能な委員のみにより協議決定し、委員会に事後承認を求めることができるものとする。
5 委員会には、第8条に規定する庶務担当課長が命じた職員を書記として出席させる。
(事案の説明)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の職員を委員会に出席させ、説明あるいは意見を述べさせることができる。
(秘密の保持)
第7条 委員等関係者は、委員会の会議の内容について、部外にもれることのないよう、秘密の保持につとめなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、建設水道課で処理する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年3月31日規程第11号)
この規程は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年7月8日規程第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年11月1日規程第25号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年5月1日規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成3年4月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日規程第4号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規程第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日規程第18号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年6月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規程第5号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年6月6日規程第3号)
この規程は、平成15年6月9日から施行する。
附則(平成16年11月1日規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月28日規程第4号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年5月15日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月14日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月7日規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和7年6月30日規程第5号)
この規程は、令和7年7月1日から施行する。