○久米南町行政手続きにおける個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成29年9月22日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。

(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2機関の欄に掲げる機関が行う同表事務の欄に掲げる事務及び町長又は教育委員会が行う法別表第2事務の欄に掲げる事務とする。

2 別表第2機関の欄に掲げる機関は、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、法別表第2事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3情報照会機関の欄に掲げる機関が、同表情報提供機関の欄に掲げる機関に対し、同表事務の欄に掲げる事務を処理するために必要な同表特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表情報照会機関の欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

久米南町子ども医療費給付条例(昭和48年久米南町条例第24号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

久米南町心身障害者医療費給付条例(昭和48年久米南町条例第26号)による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの

3 町長

久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例(昭和52年久米南町条例第28号)による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

4 教育委員会

久米南町就学援助規則(平成21年久米南町教育委員会規則第1号)による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

久米南町子ども医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算出した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関連情報」という。)であって規則で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する法律(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳等に関する情報(以下「住民情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

久米南町心身障害者医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則に定めるもの

地方税関連情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住民情報であって規則で定めるもの

3 町長

久米南町ひとり親家庭等医療費給付条例による医療費の給付に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関連情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

住民情報であって規則で定めるもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 教育委員会

久米南町就学援助規則による就学援助に関する事務であって規則で定めるもの

町長

地方税関連情報であって規則で定めるもの

医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

住民票関係情報であって規則で定めるもの

久米南町行政手続きにおける個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成29年9月22日 条例第13号

(令和4年9月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成29年9月22日 条例第13号
令和4年9月26日 条例第13号