○久米南町就学援助規則

平成21年2月23日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由によって就学困難と認められる同法第18条に規定する学齢児童(以下「児童」という。)及び学齢生徒(以下「生徒」という。)並びに学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者(以下「就学予定者」という。)の同法第16条に規定する保護者(以下「保護者」という。)に対し、必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助を受けることができる者は、久米南町が設置する小学校若しくは中学校に在学する児童、生徒又は就学予定者の保護者、又は教育委員会により久米南町が設置する学校への就学を許可された久米南町域外に居住する児童、生徒又は就学予定者の保護者のうち、他の市町村から同種の援助を受けていない者であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者

(援助の種類)

第3条 就学援助の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 学用品費

(2) 通学用品費

(3) 新入学児童生徒学用品費等

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

(6) 医療費

(7) 学校給食費

(申請)

第4条 就学援助を受けようとする者は、毎年度所定の申請書を児童又は生徒が在学する学校若しくは就学予定者が入学しようとする学校の校長(以下「学校長」という。)を経由して、教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項に定めるもののほか、必要があると認められるときは、関係書類の提出を求めることができる。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の申請があったときは、当該申請について審査のうえ認定の適否を決定し、その結果を学校長を経由して保護者に通知するものとする。

2 教育委員会は、認定を行うにあたり必要があるときは、学校長又は民生委員の意見を聴くことができる。

(給付の方法)

第6条 就学援助の給付は、前条の規定により就学援助の対象者として認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し給付するものとする。

2 受給者は、請求及び受領についての権限を学校長に委任することができる。

(給付の期間)

第7条 就学援助の給付の期間は、当該年度を超えないものとする。

(届出等の義務)

第8条 受給者は、第2条に定める要件を欠くことになった場合又は申請書の記載事項に変更があった場合は、遅滞なくその旨を学校長を経由して教育委員会に届け出なければならない。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、就学援助の認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により就学援助を受けたことが判明したとき。

(費用の返還)

第10条 教育委員会は、前条の規定により就学援助の認定を取り消したときは、すでに給付した就学援助の一部又は全部の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年1月1日から適用する。

久米南町就学援助規則

平成21年2月23日 教育委員会規則第1号

(平成30年3月20日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成21年2月23日 教育委員会規則第1号
平成27年12月22日 教育委員会規則第2号
平成30年3月20日 教育委員会規則第4号