○職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

平成29年5月31日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年久米南町条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第13条の規定に基づく職員の病気休暇の適正な運用並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年久米南町条例第10号。以下「分限条例」という。)の規定に基づく分限制度の適正な運用について必要な事項を定めることを目的とする。

(病気休暇の承認)

第2条 職員は、久米南町職員服務規程(昭和44年久米南町規程第3号)第10条の規定に基づき病気休暇を請求するときは、病気休暇申請書に次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添え、所属長を経て、任命権者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急的な入院等やむを得ない理由により事前に提出できなかった場合は、理由書を添えて、事実の発生後7日以内に提出するものとする。

(1) 負傷又は疾病の名称

(2) 負傷又は疾病の経過及び状況に対する臨床的所見

(3) 治癒に至るまで必要と予見される療養期間

(4) 疾病にあっては、当該疾病の感染症の有無

2 所属長は、職員から病気休暇の請求があったときは、面談又は聴き取りを行い、病状を確認するとともに、総務企画課長に報告するものとする。

3 任命権者が1月以上又は通算して1月以上(以下「長期」という。)の病気休暇を承認したときは、当該職員に病気休暇承認通知を交付する。

(所属長及び職員の責務)

第3条 所属長は、病気休暇及び病気休職(以下「病気休暇等」という。)の職員の療養経過を的確に把握し、職員の人事管理及び健康管理を適正に行うため、長期の病気休暇等の職員に対し、定期的な面談等を実施し、その状況を総務企画課長に報告しなければならない。ただし、当該職員との面談が困難な場合は、その家族及び担当医師等との聴き取り等を実施するものとする。

2 職員は、病気休暇等の期間が長期にわたるときは、所属長に対して少なくとも1月に1回、診療及び治療の状況を明らかにする書類(領収書、処方に係る説明書等事実を証するもの)を提示し、病状及び療養経過を報告しなければならない。ただし、やむを得ない理由により報告ができないときは、所属長と協議し、報告書の郵送及び電話により報告に代えることができる。

3 職員は、病気休暇等の期間において、不必要な外出等の疑惑をもたれるような行動を慎み、療養に専念しなければならない。

(病気休暇等の期間の取扱い)

第4条 病気休暇の期間は職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年久米南町規則第18号)第12条に定める期間(以下「規則に定める期間」という。)とし、医師の診断に基づき療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる最小限度の期間とする。

2 前項の期間とは、それぞれ引き続いた期間をいうものとし、当該引き続いた期間及び日数等の計算については、次のとおりとする。

(1) 日及び時間単位の連続しない病気休暇は、年次休暇の取扱いと同様に通算して計算する。

(2) 病気休暇の承認を与えた期間内に例え出勤したことがあっても、その期間は、中断されないものとする。ただし、勤務できることが医師の診断に基づく場合又は任命権者が勤務することを認めた場合は、この限りでない。

(3) 病気休暇の期間中に、特別休暇に相当する日があり、特別休暇が任命権者により承認された場合においても、当該休暇は中断又は延長されないものとする。

(4) 病気休職については、前号に準じて、取り扱うものとする。

3 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年久米南町条例第10号)第3条第1項に規定する休職処分を受けた職員が復職後、6箇月未満の期間内に再び病気休暇を請求した場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 前回の休職処分時と同一疾患又は類似の疾患であると認められる場合 病気休暇の取得を認めずに休職処分とし、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。

(2) 前回の休職処分時と同一疾患又は類似の疾患でないと認められる場合 職員の勤務時間、休暇等に関する規則第12条第1項に規定する期間の病気休暇の取得を認め、その日数を超えた日から休職処分とする。この場合において、休職処分の発令日が復職後6箇月以内である場合は、前回の休職期間(通算されている期間を含む。)と通算する。

(分限休職の取扱い)

第5条 病気休暇の期間が規則に定める期間を超える場合、医師2人の診断により職務遂行困難又は堪えられないとの診断がなされたときは、分限条例により分限休職処分を行う。

2 前項の場合において、当該診断は、病気休暇期間満了日の10日前(週休日等休日を除く。)までに受けるものとする。ただし、入院等で医師2人の診断書を提出できないときは、所属長が当該担当医師又は関係者の意見を聴いた上で意見書を作成し、診断書に代えることができる。

(職務復帰の取扱い)

第6条 職員は、長期の病気休暇による規則に定める期間の満了若しくはその途中において、又は心身の故障による休職期間の満了により職務復帰しようとするときは、復帰しようとする日の5日前(週休日等休日を除く。)までに職務復帰願に次に掲げる事項を記載した医師の診断書を添えて、所属長に提出しなければならない。

(1) 負傷又は疾病の名称

(2) 当該負傷又は疾病に対する臨床的所見(治癒したかどうかの所見)

(3) 職務復帰の可否の判定及び復帰可能年月日

(4) 職務復帰に当たって配慮する事項

(5) 復帰後の通院治療の有無、期間及び回数

(分限免職の取扱い)

第7条 国の分限処分の指針(平成18年10月13日付け人事院通知)に準じ、職員が次の各号のいずれかのような状態である場合は、分限免職の対象とする。

(1) 病気休職期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で職務遂行が困難であると認められるとき。

(2) 心肺機能停止後昏睡状態又は障害若しくは介護の程度が重いため、病気休職中であっても今後回復して職務遂行が可能となる見込みがないと判断されるとき。

(3) 病気休暇、病気休職又は短期間の出勤を繰り返し、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続し、職務遂行に支障があると見込まれるとき。

2 前項の場合において、医師2人を指定して受診をさせ、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合に該当するかどうかを判断するものとする。ただし、職員が医師2人の診断を受けない場合は、職務命令として受診を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成29年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、勤務時間等条例及び分限条例の規定によりなされた承認その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなし、病気休暇及び分限休暇の期間は通算する。

(平成31年2月5日規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行日前から引き続き病気休暇又は休職の措置により勤務しない職員に対する改正後の第4条第3項の規定の適用については、施行日以前の期間は通算しない。

職員の病気休暇及び分限制度の適正な運用に関する規程

平成29年5月31日 規程第5号

(平成31年4月1日施行)