○久米南町物品調達及び業務委託指名業者選定基準
平成29年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この基準は、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第112条の規定により、本町が発注する物品調達及び業務委託(久米南町建設工事等公表事務取扱要領(平成13年久米南町告示第111号)に規定する建設関連委託業務を除く。)(以下「物品調達等」という。)の指名競争入札について必要な事項を定める。
(選定の原則)
第2条 物品調達等指名業者の選定については、久米南町物品調達及び業務委託業者指名競争入札等参加資格要綱(平成12年久米南町要綱第12号)による審査を経て、指名競争入札の参加者の資格を有する者(以下「入札参加資格者」という。)のうちから選定する。
2 指名業者の選定に際しては、原則として町内業者を優先する。ただし、必要に応じて県内業者、県外業者の順に選定することができる。
(指名業者選定)
第3条 指名業者を選定しようとするときは、次に掲げる事項を総合的に勘案する。
(1) 不誠実な行為の有無
(2) 経営及び信用の状況
(3) 指名及び信用の状況
(4) 官公庁等における契約実績
(5) 当該契約履行に対する地理的条件
(6) 当該契約履行についての専門性及び技術的適性
(7) 許認可等の有無
(指名業者数)
第4条 指名業者の数は、予定価格(同時に契約しようとする金額の合計額をいう。)に応じ、それぞれ次表に定めるところによる。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(物品調達)
予定価格の範囲 | 指名業者数 |
80万円未満 | 3者以上 |
80万円以上500万円未満 | 4者以上 |
500万円以上2,000万円未満 | 5者以上 |
2,000万円以上 | 6者以上 |
(業務委託)
予定価格の範囲 | 指名業者数 |
100万円未満 | 3者以上 |
100万円以上500万円未満 | 4者以上 |
500万円以上 | 5者以上 |
(1) 特殊な技術又は経験を必要とする場合
(2) 災害その他の理由により緊急を要する場合
(3) 入札参加資格者から選定できない場合
(4) その他町長が特に必要と認めた場合
(中小企業への配慮)
第6条 指名業者の選定に際しては、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律(昭和41年法律第97号)の趣旨に基づき、中小企業者の受注機会の確保に配慮して行う。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。