○久米南町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成29年3月17日

条例第7号

(設置)

第1条 本町に久米南町農業委員会の委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 久米南町農業委員会の委員の任命に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条第1項の規定による推薦を受けた者及び同項の規定による募集に応募した者のうちから当該委員の候補者の選考を行うことを目的とする。

(組織)

第3条 選考委員会は、委員5名以内で組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱し任命する。

(1) 副町長

(2) 学識経験者

(3) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、機関等の役職員にあってはその任期とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 選考委員会に会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は副町長を充て、副会長は委員の互選によって定める。

3 会長は、選考委員会を代表し会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 選考委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

4 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(秘密保持)

第7条 委員は、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員の報酬及び費用弁償は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の例によって支給する。

(その他)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町農業委員会の委員選考委員会設置条例

平成29年3月17日 条例第7号

(平成29年3月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成29年3月17日 条例第7号