○久米南町特定空家等対策審議会設置要綱
平成28年9月23日
告示第121号
(設置)
第1条 久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例(平成28年久米南町条例第23号。以下「条例」という。)第17条第1項の規定に基づき、久米南町特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査及び審議する。
(1) 条例第10条第2項に規定する特定空家等に該当するか否かの判断が困難である場合の判断に関して意見を述べること。
(組織)
第3条 審議会は、町長及び学識経験者から5人以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。
2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会には、会長及び副会長1人を置く。
2 会長は、町長の職にある者をもって充てる。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、委員の互選により定める。
5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき、又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年11月14日告示第131号)
この告示は、告示の日から施行する。