○久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例施行規則
平成28年9月23日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例(平成28年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 町ホームページへの掲載
(2) 久米南町役場前の掲示板
(3) その他町長が認める方法
(代執行)
第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。
3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第13号)を携帯し、関係人の要求があるときには、いつでもこれを提示しなければならない。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。