○久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成28年9月23日

規則第17号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報提供)

第3条 町民等は、条例第5条第2項の規定により、特定空家等であると疑われる空家等に係る情報を提供するときは、情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、町長が適当と認める方法により行うものとする。

(立入調査)

第4条 条例第9条第3項の規定による通知は、立入調査実施通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第9条第4項に規定する身分を示す証明書は、立入調査員証(様式第3号)によるものとする。

(助言又は指導)

第5条 条例第11条の規定による助言は、原則口頭により行うものとし、同規定による指導は指導書(様式第4号)により行うものとする。

(勧告)

第6条 条例第12条第1項の規定による勧告は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第13条第1項の規定による命令は、命令書(様式第6号)により行うものとする。

2 条例第13条第3項に規定する通知書は、命令に係る事前の通知書(様式第7号)とする。

3 前項の通知書が交付され、意見書及び自己に有利な証拠を提出しようとする者又はその代理人は、当該通知書の交付の日から起算して14日以内に、命令に係る事前の通知に対する意見書(様式第8号)を提出するものとする。ただし、条例第13条第4項の規定により意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを命令に係る事前の通知に対する意見聴取請求書(様式第9号)により請求する場合は、この限りではない。

4 条例第13条第6項の規定による通知は、命令に係る事前の通知に対する意見聴取通知書(様式第10号)により行うものとし、公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 町ホームページへの掲載

(2) 久米南町役場前の掲示板

(3) その他町長が認める方法

(代執行)

第8条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告は、戒告書(様式第11号)により行うものとする。

2 町長は、前項の戒告書を受けた者が指定の期限までにその義務を履行しない場合で、再度の戒告を行わないときは、代執行をなすべき期間等を代執行令書(様式第12号)により前項の戒告書を受けたものに通知するものとする。

3 代執行のために現場に派遣される執行責任者は、その者が執行責任者たる本人であることを示すべき執行責任者証(様式第13号)を携帯し、関係人の要求があるときには、いつでもこれを提示しなければならない。

(公示)

第9条 条例第15条第1項の標識は、標識(様式第14号)により行うものとし、同項の国土交通省令・総務省令に規定する方法により、その旨を公示するものとする。

(緊急安全措置)

第10条 町長は、条例第16条第1項の規定による緊急安全措置を行ったときは、緊急安全措置実施通知書(様式第15号)により当該特定空家等の所有者等に通知するものとする。

2 町長は、条例第16条第2項の規定により緊急安全措置に要した費用を当該特定空家等の所有者等に負担させるときは、緊急安全措置費用請求書(様式第16号)により当該特定空家等の所有者等に請求するものとする。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例施行規則

平成28年9月23日 規則第17号

(平成29年4月1日施行)