○久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例

平成28年9月23日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、空家等の適切な管理及び活用促進を図るため、所有者等及び町の責務を明らかにするとともに、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)を円滑かつ公平に運用し、空家等対策の実施に関する必要な事項を定めることにより、町民の生活環境を保全し、もって魅力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空家等 建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

(2) 特定空家等 そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

(3) 町民等 町内に居住する者並びに本町の区域内に滞在する者(通勤、通学等をする者を含む。)及び区域内を通過する者をいう。

(所有者等の責務)

第3条 空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、法第5条の規定により、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

(町の責務)

第4条 町は、法第4条第1項の規定により、法第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるものとする。

(町民等の役割)

第5条 町民等は、安全で良好な生活環境の確保を努めるとともに、町がこの条例に基づき実施する施策に協力するよう努めるものとする。

2 特定空家等であると疑われる空家等を発見した町民等は、速やかに町にその情報を提供するよう努めるものとする。

(空家等対策計画)

第6条 町は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、法第7条第1項に規定する空家等対策計画(以下「空家等対策計画」という。)を定めるものとする。

2 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に関する基本的な方針

(2) 計画期間

(3) 空家等の調査に関する事項

(4) 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項

(5) 空家等及び除却した空家等に係る跡地の活用の促進に関する事項

(6) 特定空家等に対する措置(法第22条第1項の規定による助言若しくは指導、同条第2項の規定による勧告、同条第3項の規定による命令又は同条第9項若しくは第10項の規定による代執行をいう。)その他の特定空家等への対処に関する事項

(7) 町民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項

(8) 空家等に関する対策の実施体制に関する事項

(9) その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項

(協議会)

第7条 法第8条第1項の規定に基づき、久米南町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織し、法第7条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、協議会の設置及び運営について必要な事項は別に定める。

(空家等の所有者等に関する情報の利用等)

第8条 町長は、法第10条第1項の規定により、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏名その他の空家等の所有者等に関するものについては、法の施行のために必要な限度において、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。

2 町長は、この法の施行のために必要があるときは、法第10条第3項の規定により、関係する地方公共団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができる。

(立入調査等)

第9条 町長は、法第9条第1項の規定により、町内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握するための調査その他空家等に関し、法の施行のために必要な調査を行うことができる。

2 町長は、法第9条第2項の規定により、法第22条第1項から第3項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はその委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。

3 町長は、法第9条第2項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせようとするときは、同条第3項の規定により、その5日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。

4 法第9条第2項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、同条第4項の規定により、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

5 法第9条第2項の規定による立入調査の権限は、同条第5項の規定により、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(特定空家等の認定)

第10条 町長は、空家等に関し第5条第2項の情報提供を受けたとき又は特定空家等であると疑われるときは、法第9条第1項の規定による調査を行い、当該空家等が現に特定空家等であると認めるときは、特定空家等として認定するものとする。

2 町長は、前項の規定により認定をしようとするときは、あらかじめ第17条第1項に規定する久米南町特定空家等対策審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴くことができる。

(助言又は指導)

第11条 町長は、法第22条第1項の規定により、前条第1項の規定により認定した特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次条において同じ。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

(勧告)

第12条 町長は、法第22条第1項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改善されないと認めるときは、同条第2項の規定により、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することができる。

2 町長は、法第22条第2項の規定による勧告をする場合は、あらかじめ第17条第1項に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(命令等)

第13条 町長は、法第22条第2項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、同条第3項の規定により、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

2 町長は、法第22条第3項の規定による命令をする場合は、あらかじめ第17条第1項に規定する審議会の意見を聴くものとする。

3 町長は、法第22条第3項の措置を命じようとする場合においては、同条第4項の規定により、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

4 法第22条第4項の通知書の交付を受けた者は、同条第5項の規定により、その交付を受けた日から5日以内に、町長に対し、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

5 町長は、法第22条第5項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、同条第6項の規定により、同条第3項の措置を命じようとする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

6 町長は、法第22条第6項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同条第7項の規定により、同条第3項の規定によって命じようとする措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の3日前までに、同条第6項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

7 法第22条第6項に規定する者は、同条第8項の規定により、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

(代執行等)

第14条 町長は、法第22条第3項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、同条第9項の規定により、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところに従い、自ら義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

2 法第22条第3項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき(過失がなくて同条第1項の助言若しくは指導又は同条第2項の勧告が行われるべき者を確知することができないため同条第3項に定める手続により命令を行うことができないときを含む。)は、町長は、同条第10項の規定により、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその期限までにその措置を行わないときは、町長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

3 町長は、法第22条第9項及び第10項の規定による代執行を行う場合は、あらかじめ第17条第1項に規定する審議会の意見を聴くものとする。

(公示等)

第15条 町長は、法第22条第3項の規定による命令をした場合においては、同条第11項の規定により、標識の設置その他国土交通省令・総務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

2 法第22条第11項の標識は、同条第12項の規定により、同条第3項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

(緊急安全措置)

第16条 町長は、特定空家等に起因して、人の生命、身体又は財産に危害が生じる危険が切迫しており、かつ、当該特定空家等の所有者等が必要な措置を講ずることができない特別な事情があると認められるときは、これを回避するために必要な最小限度の措置を講ずることができる。

2 前項の緊急安全措置に要した費用は、当該特定空家等の所有者等に負担させるものとする。

(審議会)

第17条 特定空家等への適切かつ円滑な対応を図るため、審議会を置く。

2 審議会は、委員5人以内をもって組織し、法第8条第2項に規定する者のうちから町長が委嘱する。

3 前項に定めるもののほか、審議会の設置及び運営について必要な事項は別に定める。

(過料)

第18条 法第22条第3項の規定による町長の命令に違反した者は、法第30条第1項の規定により、50万円以下の過料に処する。

2 法第9条第2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、法第30条第2項の規定により、20万円以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和6年3月18日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町空家等の適切な管理及び活用促進に関する条例

平成28年9月23日 条例第23号

(令和6年3月18日施行)