○久米南町空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月20日

告示第86号

(設置)

第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第1項の規定により、久米南町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 法第6条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。

(2) 法第2条第2項に規定する特定空家等の認定に関すること。

(3) 法第2条第2項に規定する特定空家等に対する措置に関すること。

(4) その他空家等対策の推進に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、町長及び委員10人以内(以下「委員」という。)をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 住民自治組織の代表者

(2) 町議会厚生産業常任委員長

(3) 法務、不動産、建築に関する学識経験者

(4) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

2 委員が任命されたときにおける当該身分を失った場合は、その委員は、職を失うものとする。

(守秘義務)

第5条 協議会の委員は、その職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(会長及び副会長)

第6条 協議会に、会長及び副会長1人を置く。

2 会長は、町長の職にある者をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、委員の互選により定める。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 委員が、会長の招集に応じて会議に出席したとき、又は職務のために旅行したときは、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の規定に基づき、報酬及び費用弁償を支給する。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この告示は、告示の日から施行する。

(平成29年3月28日告示第56号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

久米南町空家等対策協議会設置要綱

平成28年6月20日 告示第86号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第6章 町勢振興
沿革情報
平成28年6月20日 告示第86号
平成29年3月28日 告示第56号