○久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付要綱

平成28年3月29日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、賃貸住宅の建築を促進することにより定住人口の増加を図り、にぎわいのあるまちを創出するため、一定の要件を備えた建物(以下「建物」という。)を新築した者に予算の範囲内で助成金(以下「助成金」という。)を交付し、豊かで明るく活力に満ちた町づくりを促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱に基づいて助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に民間賃貸住宅を新築する個人又は法人

(2) 町税等の町への収入金の滞納がないこと。

(要件)

第3条 助成金交付の対象となる建物の要件は次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例(平成23年久米南町条例第17号)で建築した住宅は除く。

(1) 町内に新築する賃貸住宅で、平成29年度以降に新たに固定資産税(以下「税」という。)が賦課されるもの

(2) 入居可能戸数が2戸以上であるもの

(3) 次に掲げる建築物でないもの

 組み立て式仮設住宅

 公共事業等により補償を受けて新築するもの

 社員寮など特定の入居制限を設ける住宅

(助成金の額及び期間)

第4条 助成金の額は建物に賦課される税相当額とし、期間は税が新たに賦課された年度から10年間とする。

2 前項の規定により10年間交付する助成金の額が500万円を超える場合は、500万円とする。

3 助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(認定の申請)

第5条 助成金交付の認定を受けようとする者は、久米南町賃貸住宅建築促進事業認定申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。

(認定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは認定の決定を行い、申請者に対し久米南町賃貸住宅建築促進事業認定書(様式第2号)を送付する。

2 町長は、第12条の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消す。

3 町長は、前項の規定によりその認定を取り消したときは、久米南町賃貸住宅建築促進事業認定取消通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(変更認定申請)

第7条 認定の決定を受けた者は、第5条の規定に基づく申請に係る事項の変更があるときは、久米南町賃貸住宅建築促進事業変更認定申請書(様式第4号)を遅滞なく町長に提出するものとする。

(変更認定)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは変更の認定を行い、申請者に対し久米南町賃貸住宅建築促進事業変更認定通知書(様式第5号)を送付する。

(交付申請)

第9条 第6条又は前条の規定により認定を受けた者が(以下「認定者」という。)、助成金の交付申請を行おうとするときは、当該年度の賃貸住宅の固定資産税完納後に久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付申請書(様式第6号)に、町長に提出するものとする。

(交付の決定)

第10条 町長は前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは助成金の交付の決定を行い、久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付決定通知書(様式第7号)を認定者に送付する。

(助成金の支払)

第11条 町長は、前条の規定により助成金の交付を決定したときは、認定者が提出する請求書(様式第8号)に基づき、助成金を支払うものとする。

(交付決定の取り消し等)

第12条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還させることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。

(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。

2 町長は、前項の規定に該当するときは、久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付金決定取消通知書(様式第9号)により、当該認定者に通知するものとする。

3 町長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金が交付されているときは、別に定める久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金返還命令書(様式第10号)により、期限を定めてこれを返還させるものとする。

(地位の継承)

第13条 認定者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合において、町長の承認を受けたときは、当該各号に掲げるものはその地位を継承することができる。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人

(3) 特別の事情により譲渡又は転貸した場合 その譲受人又は借受人

2 前項の承認は、継承の事実が生じた後、速やかに久米南町賃貸住宅建築促進事業継承申請書(様式第11号)を町長に提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により継承を承認したときは、久米南町賃貸住宅建築促進事業継承承認通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱が効力を失う日までに第6条の規定による認定の決定が行われている場合は、なお、従前の例による。

(平成31年3月22日告示第26号)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

2 この告示の施行前に改正前の久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付要綱第6条の規定による認定の決定が行われている場合の助成期間は、5年間とする。

(令和3年7月8日告示第102号)

(施行期日)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年3月25日告示第33号)

この告示は、告示の日から施行する。

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久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付要綱

平成28年3月29日 告示第36号

(令和4年3月25日施行)