○久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付要綱
平成28年3月29日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、賃貸住宅の建築を促進することにより定住人口の増加を図り、にぎわいのあるまちを創出するため、一定の要件を備えた建物(以下「建物」という。)を新築した者に予算の範囲内で助成金(以下「助成金」という。)を交付し、豊かで明るく活力に満ちた町づくりを促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 この要綱に基づいて助成金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町内に民間賃貸住宅を新築する個人又は法人
(2) 町税等の町への収入金の滞納がないこと。
(3) 久米南町暴力団排除条例(平成23年久米南町条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。
(要件)
第3条 助成金交付の対象となる建物の要件は次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。ただし、久米南町民間活力賃貸住宅建築促進条例(平成23年久米南町条例第17号)で建築した住宅は除く。
(1) 町内に新築する賃貸住宅で、平成29年度以降に新たに固定資産税(以下「税」という。)が賦課されるもの
(2) 入居可能戸数が2戸以上であるもの
(3) 次に掲げる建築物でないもの
ア 組み立て式仮設住宅
イ 公共事業等により補償を受けて新築するもの
ウ 社員寮など特定の入居制限を設ける住宅
(助成金の額及び期間)
第4条 助成金の額は建物に賦課される税相当額とし、期間は税が新たに賦課された年度から10年間とする。
2 前項の規定により10年間交付する助成金の額が500万円を超える場合は、500万円とする。
3 助成額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
(認定の申請)
第5条 助成金交付の認定を受けようとする者は、久米南町賃貸住宅建築促進事業認定申請書(様式第1号)に、別に定める書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 町長は、第12条の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消す。
(交付決定の取り消し等)
第12条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者又は助成金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還させることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 提出した書類に虚偽その他不正があったとき。
(3) その他町長が相当と認める事由があるとき。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 法人が合併により消滅した場合 合併により設立された法人
(3) 特別の事情により譲渡又は転貸した場合 その譲受人又は借受人
(その他)
第14条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この要綱が効力を失う日までに第6条の規定による認定の決定が行われている場合は、なお、従前の例による。
附則(平成31年3月22日告示第26号)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
2 この告示の施行前に改正前の久米南町賃貸住宅建築促進事業助成金交付要綱第6条の規定による認定の決定が行われている場合の助成期間は、5年間とする。
附則(令和3年7月8日告示第102号)
(施行期日)
1 この告示は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この告示による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月25日告示第33号)
この告示は、告示の日から施行する。