○久米南町鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成27年3月24日
告示第24号
(設置)
第1条 久米南町鳥獣被害防止計画(以下「被害防止計画」という。)を効果的に推進し、鳥獣による農林水産業等の被害を防止し及び軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、久米南町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(業務)
第2条 実施隊の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲等に関すること。
(2) 鳥獣被害防止対策に関すること。
(3) その他町長が必要と認めること。
(隊員)
第3条 実施隊に久米南町鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者のうちから町長が指名又は任命する。
(1) 町の職員
(2) 久米南町内の猟友会会員のうち、有害鳥獣駆除班員として活動している者
2 前項第2号に掲げる隊員(以下「対象鳥獣捕獲員」という。)は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員で非常勤とする。
3 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等に従事するものとする。
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、久米南猟友会会長の職にある者をもって充て、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。
3 副隊長は、隊長が指名する隊員をもって充てる。
4 隊長に事故があるとき又は隊長が欠けたときは、副隊長がその職務を代行する。
(出動)
第5条 実施隊は、対象鳥獣の駆除が許可された期間内であって、次の各号のいずれかに該当するときに出動するものとする。
(1) 町長が要請したとき。
(2) 農林水産物等への被害や生活環境への悪影響が確認された場合又は予見されるとき。
(服務)
第6条 隊員は、法令等のほか、次に掲げる事項を遵守するとともに、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。
(1) 隊長の指揮監督を受け、その命令に従うこと。
(2) その職の信用を傷つけ、又は町の不名誉となる行為を行わないこと。
(3) 職務上知り得た秘密を第三者に漏らさないこと。なお、その職を退いた後も同様とする。
(報告)
第7条 対象鳥獣捕獲員は、第5条の規定に基づき出動したときは、隊長が定める期日までに別に定める様式により隊長へ報告するものとする。
(任期)
第8条 隊員の任期は、4月1日から翌年3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、町職員にあっては職務の異動等によるとき、対象鳥獣捕獲員にあっては久米南町有害鳥獣駆除班員でなくなったとき又は本人からの辞退の申し出があったときはこの限りではない。
2 隊員の任命は、毎年1回行うこととし、原則として4月1日に任命し、年度途中の任命は行わない。
(報酬)
第9条 対象鳥獣捕獲員の報酬は、非常勤職員等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年久米南町条例第4号)の定めるところによる。
(解任)
第10条 町長は、対象鳥獣捕獲員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任をすることができる。
(1) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(4) 第3条第1項第2号に規定する者でなくなったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が隊員として不適当と認めるとき。
(事務局)
第11条 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日告示第56号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第39号)
この告示は、告示の日から施行する。