○久米南町肺炎球菌定期予防接種実施要綱

平成26年10月1日

告示第103号

(趣旨)

第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づき本町が行う成人用肺炎球菌の予防接種(以下「予防接種」という。)の実施については、法、予防接種施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)及び予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(対象者)

第2条 この要綱による予防接種の対象となる者は、予防接種を受ける日において町内に住所を有する者であって、政令第1条の3第1項に掲げる者とする。

(事業の実施)

第3条 この要綱による事業は、町と予防接種についての契約を締結した医療機関及び公益社団法人岡山県医師会に加入している医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。

(費用負担)

第4条 町長は、当該予防接種に要する費用(以下「接種費用」という。)のうち、1人当たり4,240円を公費負担の上限とする。

2 予防接種を受けた者は、接種費用から前項の規定により町長が負担する額を控除した額を指定医療機関に支払うものとする。

3 第2条に規定する対象者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯に属する者であるときは、前2項の規定にかかわらず接種費用の全額を公費負担する。

(償還払い)

第5条 第2条に規定する対象者が、委託医療機関以外で予防接種を受けた場合において、町長が必要と認めるときは、別に定める償還払請求書に領収書及び予防接種済証を添えて、予防接種を受けた日から1月以内に町長に請求することができる。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、公費負担の可否を決定し、当該請求者にその旨通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求が適正と認めるときは、当該請求者に第4条第1項に規定する額を補助金として交付するものとする。

4 町長は、偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、告示の日から施行する。

(久米南町肺炎球菌予防接種事業実施要綱の一部改正)

2 久米南町肺炎球菌予防接種事業実施要綱(平成22年久米南町告示第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年4月1日告示第40―3号)

この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年9月26日告示第100号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

久米南町肺炎球菌定期予防接種実施要綱

平成26年10月1日 告示第103号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成26年10月1日 告示第103号
平成27年4月1日 告示第40号の3
令和元年9月26日 告示第100号