○久米南町肺炎球菌任意予防接種事業実施要綱

平成22年3月31日

告示第36号

(目的)

第1条 この要綱は、肺炎球菌予防接種(以下「予防接種」という。)の被接種者に対して経費の一部を公費負担することにより、高齢者の健康の保持増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱による対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、接種日において満70歳以上の者

(2) 町の公費負担により、過去に予防接種を受けたことのない者

(3) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく定期接種の対象から除かれる者

(事業の実施)

第3条 この要綱による事業は、予防接種についての契約を締結した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託して実施する。

2 この要綱による予防接種は、1人1回限りとし、4,240円を公費負担の上限とする。

(交付の申請)

第4条 予防接種を希望する者は、あらかじめ委託医療機関に申し込むとともに、別に定める申請書により町長に申請するものとする。

(交付の決定)

第5条 町長は、前条に定める申請があったときは、その内容を審査し、公費負担の可否を決定し、当該申請者にその旨を通知する。

2 町長は、前項の規定により公費負担対象と決定した者(以下「交付決定者」という。)に対し、助成券を交付するものとする。

(予防接種の方法)

第6条 交付決定者は、前条第2項に規定する助成券を委託医療機関に提示し、予防接種を受けるものとする。

2 前項の委託医療機関は、健康手帳に予防接種の日、当該委託医療機関の名称及び医師名、ワクチンロットNo.その他必要事項を記入するものとする。ただし、健康手帳を持参しない者は、別に定める肺炎球菌予防接種済証を交付するものとする。

3 予防接種を受けた交付決定者は、予防接種に要する費用額から、第3条第2項に定める公費負担額を差し引いた額を自己負担額として、当該委託医療機関に支払うものとする。

(委託料の請求等)

第7条 委託医療機関は、予防接種を実施した月毎に、別に定める請求書に予診票を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは当該額を委託料として委託医療機関に支払うものとする。

3 町長は、既接種者への接種を予防するため台帳を作成し、必要な事項について管理しなければならない。

(償還払い)

第8条 第2条に規定する対象者が、委託医療機関で予防接種を受けた場合において、町長が必要と認めるときは、第4条から前条までの規定にかかわらず、別に定める償還払請求書に領収書その他町長が必要と認める書類を添えて、予防接種を受けた日後1月以内に町長に請求することができる。

2 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査確認し、公費負担の可否を決定し、当該請求者にその旨通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定による請求が適当と認めるときは、当該請求者に第3条第2項に規定する額を補助金として交付するものとする。

4 町長は、偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から補助金の額の全額又は一部を返還させることができる。

(健康被害時の対応)

第9条 町長は、予防接種に起因する健康被害が交付決定者に生じたときは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づく救済を適用し、必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日告示第35号)

この告示は、告示の日から施行する。

(平成26年10月1日告示第103号)

1 この告示は、告示の日から施行する。

(令和元年9月26日告示第100号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年12月4日告示第161号)

この告示は、告示の日から施行する。

久米南町肺炎球菌任意予防接種事業実施要綱

平成22年3月31日 告示第36号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成22年3月31日 告示第36号
平成23年4月1日 告示第35号
平成26年10月1日 告示第103号
令和元年9月26日 告示第100号
令和5年12月4日 告示第161号