○久米南町新規就農者住宅条例施行規則

平成26年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町新規就農者住宅条例(平成25年久米南町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 入居の申込みをしようとする者は、新規就農者住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人承認願(様式第2号)

(2) 住民票の写し

(3) 農業経営計画書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(入居者の選考)

第3条 町長は、入居者の選考に当たり、前条に規定する農業経営計画書の記載内容について、久米南町農業再生協議会委員の意見を求めることができる。

(入居可否決定の通知)

第4条 町長は、入居の可否を決定したときは、新規就農者住宅 入居者決定(入居不可)通知書(様式第4号)により、その旨を本人に通知する。

(入居の手続)

第5条 条例第7条第1項第1号に規定する賃貸借契約書は、様式第5号によるものとする。

2 前項の賃貸借契約書には、新規就農者住宅使用請書(様式第6号)、入居者及び連帯保証人の印鑑証明書並びに連帯保証人の住民票の写し及び前年の収入を証明する書類を添付しなければならない。

3 入居者は、入居後15日以内に、新規就農者住宅入居完了届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の要件)

第6条 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 独立の生計を営む者であること。

(2) 確実な保証能力を有する者であること。

(連帯保証人の変更等)

第7条 連帯保証人が死亡したとき、又は住所若しくは居所が不明となったとき、失業その他保証能力を減少させ、又は喪失させる事由が生じたとき新たに連帯保証人を定め、又は連帯保証人を変更しようとするときは、新規就農者住宅連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 連帯保証人に次の事項に変更が生じたときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 氏名

(2) 住所(居所を含む。)

(3) 職業(勤務先を含む。)

3 前項の規定による届出は、新規就農者住宅連帯保証人異動届(様式第9号)によるものとする。

(同居の承認の申請)

第8条 条例第8条の規定により町長の承認を受けようとする者は、新規就農者住宅同居承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(入居者・同居者異動届)

第9条 入居者が氏名を変更したとき又は同居者に出生、死亡、転出その他これに準ずる異動があったときは、速やかに、新規就農者住宅入居者・同居者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継の申請等)

第10条 条例第9条の規定により入居の承継を受けようとする者は、新規就農者住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、第5条の規定を準用し、その結果を通知する。

(家賃等の減免又は徴収猶予の申請)

第11条 条例第12条により家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、新規就農者住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第13号)に減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(敷金の還付請求)

第12条 条例第15条第2項の規定により敷金の還付を受けようとする者は、新規就農者住宅敷金還付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(入居者の報告義務)

第13条 入居者は、新規就農者住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、新規就農者住宅滅失(き損)(様式第15号)により町長に報告しなければならない。

(長期不使用届)

第14条 条例第21条に規定する届出は、新規就農者住宅長期不使用届(様式第16号)によりしなければならない。

(新規就農者住宅建替事業により整備される新規就農者住宅への入居の申出)

第15条 条例第26条の規定により新たに整備される新規就農者住宅への入居を申し出ようとする者は、建替住宅入居申出書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第16条 条例第27条に規定する新規就農者住宅の明渡しの届出は、新規就農者住宅退去届(様式第18号)によりしなければならない。

(身分を示す証明書)

第17条 条例第30条第3項に規定する身分を示す証明書は、新規就農者住宅立入検査証(様式第19号)とする。

(敷地の目的外使用)

第18条 条例第31条に規定する敷地の目的外使用については、久米南町財務規則(昭和41年久米南町規則第4号)第158条の規定を準用する。

(その他)

第19条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年6月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成31年4月12日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年4月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月8日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年7月28日規則第8号)

この規則は、令和4年8月1日から施行する。

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久米南町新規就農者住宅条例施行規則

平成26年1月15日 規則第1号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成26年1月15日 規則第1号
平成29年6月2日 規則第11号
平成31年4月12日 規則第10号
令和元年9月10日 規則第17号
令和2年4月23日 規則第13号
令和3年7月8日 規則第28号
令和4年7月28日 規則第8号