○久米南町新規就農者住宅条例

平成25年12月24日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、久米南町の農業の担い手確保と定住を図るため、意欲的な新規就農者に貸し付ける久米南町新規就農者住宅(以下「就農者住宅」という。)の管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 就農者住宅 就農及び定住を促進するため、町が建設し、第5条に定める要件を満たす者に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(2) 共同施設 就農者住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 就農者 久米南町で専業農家として独立経営を行っている者、又は、それを目指して経営計画を立てている農業者をいう。

(4) 就農日 次のいずれかに該当する、最も早い日をいう。

 農地の所有権又は利用権を取得した日

 主要な農業用機械・施設を取得又は貸借した日

 生産物や生産資材等を出荷・取引した日

 農産物等の売り上げや経費の支出などを本人名義の通帳や帳簿で管理を始めた日

(5) 農業研修者 久米南町で専業農家として独立経営を行うことを前提に、岡山県が認めた農業研修を受けている者又はこれに準ずると町長が認めた者をいう。

(設置)

第3条 就農者住宅の名称、位置及び戸数は、次のとおりとする。

名称

位置

戸数

山手新規就農者住宅

久米南町山手25番地6

2

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法によって行うものとする。

(1) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(2) 町の広報紙

2 前項の公募に当たり、町長は、就農者住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込み方法、選考方法、入居時期その他必要な事項を公示しなければならない。

(入居者の資格)

第5条 就農者住宅に入居することができる者は、第1号から第3号までの条件のいずれかに該当し、かつ、第4号から第6号までの条件を具備する者でなければならない。

(1) 久米南町内に就農して5年未満で55歳未満の者

(2) 3年以内に久米南町内で就農することが確実な農業研修者で55歳未満の者

(3) 前2号に掲げる者のほか久米南町の農業振興につながると町長が認めた55歳未満の者

(4) 現に住宅に困窮している者であること。

(5) 就農から5年以内に専業農家として独立可能な経営計画を立てている者

(6) 入居又は同居しようとする者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(入居者の選考)

第6条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき就農者住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、前条に規定する資格を有する者のうちから、公開抽せんによって行う。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず優先的に選考して入居させることができる。

(住宅入居の手続き)

第7条 就農者住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する賃貸借契約書を提出すること。

(2) 第15条に規定する敷金を納付すること。

2 町長は、就農者住宅の入居決定者が前項に規定する期間内に前項の手続きをしないときは、就農者住宅の入居の決定を取消すことができる。

3 町長は、就農者住宅の入居決定者が第1項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに就農者住宅の入居可能日を通知しなければならない。

(同居の承認)

第8条 就農者住宅の入居者は、当該就農者住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第9条 就農者住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該就農者住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。

(使用期間)

第10条 就農者住宅の入居できる期間については、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 就農者 5年以内

(2) 農業研修者 8年以内(ただし、就農日から5年以内)

(3) 上記以外の者 5年以内

2 町長は、やむを得ない事由があると認めたときは前項の規定にかかわらず、更に、2年以内の期間を定めて延長ができるものとする。

(家賃)

第11条 就農者住宅の家賃は、月額25,000円とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第12条 町長は、特別の事情があると認める者に対して、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(家賃の納付)

第13条 町長は、入居者から第7条第3項の入居可能日から当該入居者が就農者住宅を明け渡した日までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに就農者住宅に入居した場合又は就農者住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割り計算による。

4 入居者が第27条に規定する手続きを経ないで就農者住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(督促、延滞金の徴収)

第14条 家賃を前条第2項の納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により指定された期限(以下「指定納期限」という。)までにその納付すべき金額を納付しないときは、納付すべき金額に、その指定納期限の翌日から納付の日まで期間の日数に応じ、年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(敷金)

第15条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 前項に規定する敷金は、入居者が就農者住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第16条 町長は、敷金を安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第17条 就農者住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス及び水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設及び汚水処理施設の使用及び維持に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の就農者住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、就農者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責に帰すべき事由により、就農者住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第20条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第21条 入居者が就農者住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第22条 入居者は、就農者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第23条 入居者は、就農者住宅を住宅及び農業用以外の用途に使用してはならない。

第24条 入居者は、就農者住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該就農者住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに就農住宅を模様替し、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(建替事業による明け渡し請求等)

第25条 町長は、就農者住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、除去しようとする就農者住宅の入居者に対し期限を定めて、その明け渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該就農者住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される就農者住宅への入居)

第26条 就農者住宅建替事業の施行により除去すべき就農者住宅の除去前の最終の入居者が、当該建替事業により新たに整備される就農者住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(住宅の検査)

第27条 入居者は、就農者住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、就農者住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明け渡し請求)

第28条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、当該就農者住宅の明け渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該就農者住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上就農者住宅を使用しないとき。

(5) 第5条に規定する入居資格を失ったとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

2 前項の規定により就農者住宅の明け渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該就農者住宅を明け渡さなければならない。

(就農者住宅監理員及び就農者住宅管理人)

第29条 就農者住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 就農者住宅監理員は、就農者住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、就農者住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与えることができる。

3 町長は、就農者住宅監理員の職務を補助させるため、就農者住宅管理人を置くことができる。

4 就農者住宅管理人は、就農者住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 第1項から前項までに規定するもののほか、就農者住宅監理員及び就農者住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第30条 町長は、就農者住宅の管理上必要があると認めるときは、就農者住宅監理員若しくは町長の指定した者に就農者住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している就農者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該就農者住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第31条 町長は、就農者住宅の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第32条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(その他)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 当分の間、第14条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を越える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令和2年12月18日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(延滞金の適用)

2 この条例による改正後の規定は、施行日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年6月24日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年8月1日から施行する。

久米南町新規就農者住宅条例

平成25年12月24日 条例第26号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成25年12月24日 条例第26号
令和2年12月18日 条例第23号
令和4年6月24日 条例第9号