○久米南町両部篤育英基金条例施行規則

平成25年9月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、久米南町両部篤育英基金条例(平成25年久米南町条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において奨学金とは学生に貸与する学資を、奨学生とは奨学金の貸与を受ける者をいう。

(運営審議会)

第3条 条例第7条に定める久米南町両部篤育英基金運営審議会(以下「運営審議会」という)の委員は次に掲げる者とする。

(1) 久米南町小学校長代表

(2) 久米南中学校長

(3) 教育課長

2 運営審議会に会長及び副会長を各1名置き、委員の互選により選出する。

3 会長は、運営審議会を統括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員の任期は2年とし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし再任を防げない。

(奨学生の資格)

第4条 奨学生となることができる者は、申請時において久米南町に住所を有する者で、次の各号に掲げる用件を全て満たさなければならない。

(1) 大学・短期大学に在学する者

(2) 学業成績、人物共に優秀である者

(3) 経済的理由により就学が困難な者

(4) 運営審議会が認める者

2 前項の規定において、運営審議会が特別の理由があると認めたときは、その一部を適用しないことができる。

(奨学金の金額及び貸与期間)

第5条 奨学金の額は、月額上限30,000円とする。

2 奨学金には、利息を付さない。

3 貸与期間は正規の最短修業年限とする。

(申請手続)

第6条 貸与を受けようとする者は、連帯保証人と連署した申請書(様式第1号)に、在学証明書と同一世帯全員の市町村民税・県民税課税証明書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

2 連帯保証人は本人が未成年の場合は、その親権者又は後見人、成年者の場合は父母兄弟又はこれに代わる者でなければならない。

3 申請書の受付は、毎年4月1日から6月30日までとする。

(貸与の決定及び通知)

第7条 教育委員会は、運営審議会の選考を経て、奨学生を決定し、その結果を本人に通知する。

(貸与方法)

第8条 奨学金は、奨学生に対し、本人が申し出た金融機関の指定口座へ振り込むものとする。

2 奨学金は、毎月一定日に貸与するものとし、運営審議会が必要と認めた場合は、2ヶ月分以上合わせて貸与することができる。

(学業成績の報告)

第9条 奨学生は、毎年度末に学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(異動届出)

第10条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当する場合は、連帯保証人と連署のうえ、直ちに異動届(様式第2号)を提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき。

(2) 停学その他の処分を受けたとき。

(3) 連帯保証人を変更したとき。

(4) 本人又は連帯保証人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に前項第3号又は4号に該当するときは、前条に準じて届けなければならない。

(奨学金の休止)

第11条 奨学生が休学したときは、その翌月から復学の前月まで奨学金の貸与を休止する。

(奨学金の停止)

第12条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の貸与を停止する。

(1) 第4条の要件を欠くに至ったとき。

(2) 傷病その他の事由により卒業の見込みがなくなったとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となったとき。

(4) 奨学金を必要としない理由が生じたとき。

(5) この規則に違反し、若しくは指示に従わないとき。

(6) その他、運営審議会が認めるとき。

(奨学金借用証書の提出)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸与を受けた奨学金の全額について、奨学金借用証書(様式第3号)を作成し、連帯保証人と連署のうえ、奨学金償還方法報告書(様式第4号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 卒業し、修了し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 奨学金の貸与を停止されたとき。

(3) 退学したとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

(奨学金の返還)

第14条 奨学生が前条に該当するときは、貸与の修了した日から2年を経過した日から15年以内に、貸与された奨学金の全額を月賦、年賦又はその他の割賦の方法により返還しなければならない。ただし、全額を一時に又は一部を繰り上げて返還することができる。

2 前項の規定にかかわらず奨学金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、貸与した奨学金の全額又は一部につき繰上げ返還させることができる。

(1) 奨学金を目的以外に使用したとき。

(2) 不正な手段によって貸与を受けたとき。

(3) 返還金の支払を怠ったとき。

(奨学金の返還猶予)

第15条 奨学生であった者が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金の返還を猶予するものとする。

(1) 災害により損害を被ったため返還が困難となったとき。

(2) 傷病により返還が困難となったとき。

(3) 大学、大学院又はこれと同程度の学校に在学するとき。

(4) 医学実地修練に従事するとき。

(5) 外国の学校に在学又は研究に従事するとき。

(6) その他真にやむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

2 返還猶予の期間は前項第3号又は第4号に該当するときは、その事由の継続期間とする。その他の各号に該当するときは、1年以内とし、さらに事由が継続するときには、願出により重ねて1年ずつ延長することができる。ただし、第5号又は第6号に該当するときは、5年を限度とする。

(返還猶予の願出)

第16条 奨学金の返還猶予を受けようとする者は、その事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還猶予願(様式第5号)を提出しなければならない。

(返還猶予の決定)

第17条 教育委員会は、奨学金の返還猶予の願出があったときは、運営審議会において審査決定し、その結果を本人に通知する。

(死亡の届出)

第18条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、相続人又は連帯保証人は、死亡を証明する書類を添えて直ちに奨学生死亡届(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の返還免除)

第19条 奨学生又は奨学生であった者が、死亡し、傷病のため身体の機能又は精神に著しい障害を生じて、奨学金返還不能となったときは、その全部又は一部の返還を免除するものとする。

(返還免除の願出)

第20条 奨学金の返還免除を受けようとする者又は相続人は、その事由に応じてそれぞれ証明することのできる書類を添付し連帯保証人と連署のうえ、奨学金返還免除願(様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 返還免除の願出は、返還不能の事由が生じた時から1年以内に提出しなければならない。ただし特別な事情があったと認められるときは、さらに1年以内その期限を延長することができる。

(返還免除の決定)

第21条 教育委員会は、奨学金の返還免除の願出があったときは、運営審議会において審査決定し、その結果を本人又は相続人若しくは連帯保証人に通知する。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、財団法人両部育英会の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月25日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(久米南町両部篤育英基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

7 在任特例期間においては、第7条の規定による改正後の久米南町両部篤育英基金条例施行規則の規定は適用せず、同条の規定による改正前の久米南町両部篤育英基金条例施行規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年1月30日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日教委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式は、改正後の規定による様式とみなす。

3 この規則による改正前の様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年4月20日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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久米南町両部篤育英基金条例施行規則

平成25年9月30日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月20日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年9月30日 教育委員会規則第2号
平成26年1月23日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第1号
平成30年1月30日 教育委員会規則第3号
令和3年7月29日 教育委員会規則第6号
令和5年4月20日 教育委員会規則第2号