○久米南町両部篤育英基金条例

平成25年9月27日

条例第24号

(設置)

第1条 両部篤氏の遺志により設立した財団法人両部育英会の財産を引き継ぎ、奨学金として貸与する為、久米南町両部篤育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、21,998,976円とする。

(積立)

第3条 基金は、寄付金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は一般会計の歳入歳出予算の定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、奨学金の貸与のために必要な経費の財源に充当し、又は基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第6条 基金は、奨学金の貸与のための財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(運営審議会)

第7条 教育委員会は奨学金を貸与する学生の選考等を行うため、久米南町両部篤育英基金運営審議会(以下「運営審議会」という。)を設置する。

2 運営審議会の事務局は、久米南町教育委員会内に置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか基金の管理に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久米南町両部篤育英基金条例

平成25年9月27日 条例第24号

(平成25年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成25年9月27日 条例第24号